軽減税率について解説します

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消費税が、2019年10月1日から増税されて10%になります。
それが家計に与える影響から恐々としている人も多いでしょうが、そこで気になるのが軽減税率です。
これは、いったいどのようなものなのでしょうか?
軽減税率の内容と、その対象や問題点について解説します。

軽減税率とは?

軽減税率というのは、これまで一律にかけられていた消費税について、消費税を10%に増税するときに一部の品目だけは、これまで通り8%の成立に据え置く、というものです。

これによって、同じ店内に並ぶ商品であっても、その税率は8%のものと10%のものがあることになります。
また、外食産業においては、店内での飲食とテイクアウトで税率が異なる場合もあります。

低所得者に対しての経済的配慮を目的として掲げているため、主として生活に必要とされるものがこの軽減税率の対象となるのですが、果たしてその効果はあるのかと疑問視されることも多く、しばしば議論の対象にもなっています。

この軽減税率ですが、具体的にいつまで行われるのか、どうなったら終わるのかという具体的な期限などは、言及されていません。
もしも期限が決まったら、その直前には買いだめなどが増えるかもしれません。

複数の税率があるということは、お店にとっても計算が複雑となります。
同じ税抜き1,000円の商品でも、代金は1,080円のものと1,100円のものとがある状態になってしまうので、間違いは増えるでしょう。

テイクアウトと店内での食事が可能な外食産業の場合、さらに混乱しやすくなります。
どちらにするかで消費税が異なるので、レジの打ち間違えも増えてしまいますし、これまで会計ボタンが同じだったレジは仕様変更を求められることになります。

レジ打ちを行う店員に対しても、十分な研修などを行って間違いを減らす必要があるでしょう。
経理についても、税率によって分けて計算しなくてはいけないため、会計ソフトの更新も必要となり、項目も増えることになるでしょう。

軽減税率の対象となる品目

それでは、軽減税率の対象となるのはどのようなものでしょうか?
例えば飲食料品などの多くは軽減税率となるのですが、一部はそれに該当しないなど複雑なところがあります。

複雑になるものとして、食用の氷は8%なのですが保存用の氷やドライアイスは10%となります。
また、アルコ―ルは調理酒やみりんなども含めて基本的に10%なのですが、ノンアルコールビールやアルコール分1%未満のみりん風調味料は8%となるのです。

外食産業などでも、店内での飲食は10%ですがテイクアウトや出前の場合は8%です。
学校給食や有料老人ホームで提供される食事、ホテルなどの客室冷蔵庫の飲料の消費税も8%ですが、社員食堂や学生食堂、ホテルのルームサービスの消費税は10%です。
果物狩りの場合、収穫した果物を購入して持ち帰る場合は8%ですが、果樹園内で飲食した分は10%となります。

新聞についての消費税も、定期購読で週2回以上発行されている新聞であれば8%ですが、コンビニで購入する場合や電子版の新聞については10%となるのです。
いちいち調べるならわかるかもしれませんが、覚えておこうとするとかなり混乱するでしょう。

これに加えて、外食の場合はアルコールとのセットならどうなるか、果樹園で食べ放題・お土産付きの場合、入園料や飲食代、持ち帰り分をどう分けるかといった問題もあり、軽減税率の対象となる店舗などでは対応に苦慮しています。

軽減税率は、消費税の増税に悩む家庭にとって大きな助けとなるかもしれませんが。対象となるかどうかを間違えるとその助けも混乱の原因にしかなりません。
概要だけでも把握しておきましょう。

まとめ

複数税率ともいわれる消費税の増税に伴う軽減税率措置については、家計の負担を減らす一方で会計が複雑になるなど、問題となる点もあります。
似たようなものでも税率が異なる場合があり、同じ商品でも店内で食べるか持ち帰るかで消費税が変わってくるため、間違いなども増えるでしょう。
いつまで続くかわからないのですが、店舗側も間違いを減らすためにシステム変更や、社員教育などを早急に進めていかなくてはいけないでしょう。