最近では社員の過労死や過労自殺が社会問題になりつつあり、企業の労働時間についての管理などへの責任が問われている状況です。
労働時間が長いことによって社員に対する身体や精神的負担が大きくなることはもちろんですが、それ以外にも様々な問題が生じることになります。
長時間労働による問題
長時間労働を強いられる社員は、心身の健康を損なう様々な被害を受けることになります。賃金にならない残業であるサービス残業により、働きがいも失うことになるでしょう。
職場に対する満足感が低下すれば、作業効率も低下させいずれは休職や退職という事態を起こすことになり、大切な経営資源である人が長続きしない状況を作ってしまいます。
長時間労働が社員の負担になると…
負担が大きくなり、ゆっくり休息を取ることもできずに疲労や睡眠不足から集中力を失いミスに繋がるケースも考えられます。
単なるミスで済めば良いものの、業務中の事故に繋がれば大きな労災リスクとなります。労働時間が過重であることで脳や心臓疾患、精神障害などを発症するケースも考えられます。
疾患を患うケースも続出
長時間労働やストレスが原因となり、高血圧やアルコール依存症、不眠といった症状を起こした場合は社員個人の責任は済まされる状況ではなくなっています。
心身の病気は企業の責任として訴訟リスクにつながる恐れもあることを認識しておきましょう。
社員が疾患を患った場合の企業の責任
企業は労働者の健康に配慮することは義務として努める必要があり、健康的に働くことができる職場環境や労働条件の整備が重要になります。
精神障害や脳疾患、心臓疾患などで、社員が長期入院、もしくは亡くなってしまった場合には労災として損害賠償責任を負うことになります。
同時に社会的な信用も失墜する問題に波及しますので十分な対策が必要です。
もしも社員が自殺してしまった場合
さらに社員が自殺した場合の原因が会社にある場合には、企業と直属上司などを相手に訴訟を起こされるといったケースも年々増加しています。
そのような事態になれば数年、場合によっては10年という長い期間裁判所に通うことになりますし、企業が安全配慮義務違反と判断されれば損害賠償を負うことになります。
これまでの裁判の判例では、うつ病を患った社員が長時間労働を強いられていたケースでは敗訴する可能性が極めて高い傾向にあります。
安全配慮義務を認識しておくこと
会社での働かせ方に原因があることで、社員が精神障害や他の疾患を患った場合の企業のリスクを良く理解しておき、健康で安全に働ける環境整備に努める必要があります。
事業者は労働安全衛生法の定めによって、労働者の安全と健康について配慮することが義務づけられています。