会社が倒産した時の代表者や取締役の法的責任は?

一般的に倒産と呼ばれるものの手続きには様々な方法がありますが、その中で破産という手続きを会社が行った場合、代表者や取締役は会社の負債について法的責任を負うことはありません。

ただし会社の債務について連帯保証をしている場合は別です。この場合は連帯保証人として責任を負うことになります。また、不適切な職務執行によって会社が破産に至った場合などは、会社もしくは第三者に対しての損害賠償責任が発生します。

役員が保証人や連帯保証人の場合
会社が金融機関などで借入れをする場合には、連帯保証人を付けることを求められることが多くあります。

特に中小企業が融資を受ける場合、代表取締役を連帯保証人に付けることを求められることが一般的です。

さらに事情によっては代表者以外の取締役等も連帯保証人になることを求められることがあります。

代表取締役や取締役が保証人や連帯保証人になった場合は、会社の債務を支払う義務を負うことになります。

 

会社と同時に個人も破産するケースがほとんど
会社は債務の支払いができなくなっているために破産という手続きを行います。そのためその債務は、保証人や連帯保証人である代表取締役や取締役が負担することになるでしょう。

さらに破産することによって債務の期限の利益は失われますので、会社の債務を一括返済する必要が出てきます。

そのため会社が破産手続きを開始するのと同時に、連帯保証人の代表取締役や取締役も自己破産を申し立てることが多く見られます。

 

取締役の損害賠償責任
経営に失敗しただけなら代表取締役や取締役が株主や債権者などの第三者に損害賠償責任を負うということはないことが原則です。

ただし会社が破産した原因によっては、会社や第三者に損失を与えたことで責任を問われる可能性があります。
・会社に対する責任

会社と取締役は委任契約類似の契約関係にあると解されており、取締役は会社に対する忠実義務、善管注意義務などの法的義務があります。この義務に違反した場合には、会社に対して損害賠償責任を負うことになるでしょう。
・第三者に対する責任

会社が破産すれば債権者は債権回収が困難となり、第三者に損害を与えることは間違いありません。代表取締役や取締役が第三者に対して損害賠償責任を負担するケースは、取締役の職務執行に悪意や重大な過失があった場合です。

職務を行うにあたり債権者に損害を与えることを知った上で支払のあてもなく過大設備投資を行うなど、不合理な経営判断で破産に至らせてしまったような場合には第三者に対して損害賠償責任を負うことになるでしょう。

会社破産と個人の責任
法律上は法人と個人は別人格なので、別個で権利義務の主体とされています。法人と個人の財産や負債は峻別されていますので、会社の債務を個人が負担する必要はなく会社の倒産は会社が責任を負うことになります。

ただし代表取締役などが連帯保証人になっている場合には、債務を負担する義務が発生しますので注意しましょう。