「愛子さまを天皇に」がダメな理由

その他

現在、愛子内親王殿下(愛子さま)を将来の天皇に推す声が世論調査などで多く見られるようになっているのです。
しかし、現制度では女性天皇が認められていないため、根本的なルール変更するかどうかといった問題にも関わってくるでしょう。
なぜ、愛子さまを天皇にするのがダメなのか、理由について解説します。

皇位継承の法原則と伝統

日本の皇室には、初代神武天皇から現代の今上天皇に至るまで、男系での皇位継承が大原則となっているのです。
現行の皇室典範第1条にも、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と明記されています。

万世一系の根拠歴史上一度も例外なく男系の血筋が守られてきたことが、皇室の正統性と権威の源泉とされてきたのです。
愛子さまは男系の女性であるため血統としては伝統から外れないのですが、女系天皇を認めることで大原則を揺るがす最初のステップになると懸念されています。

また、日本国憲法第2条には「皇位は、世襲のものであって、国会が議決した皇室典範の定めるところによって、これを継承する」と書かれているのです。
世襲とは歴史的に男系継承を意味してきたため、伝統を安易に変更することは憲法の精神や伝統的定義を歪めることになると指摘する専門家もいます。

愛子さまが天皇になることに反対している人の多くは、愛子さま個人の資質を否定しているわけではないのです。
最大の理由は、愛子さまが即位されることによって次の代で女系天皇が誕生せざるを得なくなるリスクにあります。

現代の日本において、愛子さまが天皇に即位された場合は民間男性とご結婚されることになるでしょう。
結婚後お二人の間にお子様が生まれて次の天皇に即位した場合、天皇は父親が民間人、母親の愛子さまが天皇となるため、女系天皇になります。

日本の歴史上女系天皇が即位したことは一度もなく、東アジアでは伝統的に父親の血統が変わることは易姓革命となり王朝の交代となるのです。
愛子さまのお子様が即位された時点で、それは天皇家ではなくご主人の家系の新しい王朝が始まってしまうという解釈が成り立つため、伝統重視派が拒絶しています。

過去に推古天皇や持統天皇など8方10代の女性天皇がいたのだから、愛子さまが天皇になっても問題ないという意見も多いのですが、実は単純に同じではないのです。
過去の女性天皇と現代の愛子さまのケースでは置かれた状況が全く異なり、すべて男系の女性だった過去の女性天皇は全員、父親が天皇もしくは皇族の男系男子に限られました。

つまり男系の女性に限られたのですが、彼女たちが即位した理由は天皇としての期待ではなく男子の後継者へとまだ継承できないため、中継ぎとしての役割だったのです。

次の正統な男系男子の後継者がまだ幼少であったり、激しい権力闘争の中で後継者が決まらなかったりした際に皇位を空位にせず安定させることが目的で即位していました。
過去の女性天皇は、全員がすでに未亡人であるか生涯独身を通した女性で、即位した後に結婚して子どもを産んだ女性天皇は一人もいないのです。

女性天皇が結婚して子供を産んだ場合、他家の血を引く女系天皇が誕生する可能性があったため、徹底的に可能性が排除されていました。
しかし、もし愛子さまに即位するなら生涯結婚してはならない、子どもを産んではならないという制約を課すことは、現代では個人の尊厳や人権の観点から絶対に不可能です。

過去に女性天皇がいたという事実はあっても現代とは事情が異なるため、現代にそのまま適用することはできません。

継承順位は変更するべきではない

現在の皇位継承順位は秋篠宮文仁親王殿下が皇位継承順位第1位の皇嗣であり、悠仁親王殿下が第2位となっているのです。
継承順位は現行法に基づき、秋篠宮さまの立皇嗣の礼など国家の正式な儀式を経て国内外に広く宣言されています。

愛子さまの人気が高く、世論調査で賛成が多いからといってすでに決定している継承順位を後から法律を変えて覆すことはできないのです。
もし覆してしまうと、皇位継承のルールを世論や政治の都合で左右させるという悪しき前例を作ることになります。

皇室の地位は世論調査によって決まるものではなく、客観的な法理と伝統によって超然と守られるべきだという原則が崩れてしまうでしょう。
もし今から皇室典範を改正して直系優先、つまり天皇の子を優先することになると愛子さまが継承順位第1位となり、秋篠宮さまや悠仁さまの順位が下がることになります。

現在のルールを無理に変更すると、皇室の中に不必要な対立や序列の混乱が生じる原因となってしまうでしょう。
また、国民の間でも愛子さま派と秋篠宮・悠仁さま派のような不毛な分断を引き起こす原因になりかねません。

皇族の数が減っていてやがては悠仁さまお一人になってしまうから、愛子さまを天皇にするしかないという消去法的な消極的賛成論もあるのです。
しかし、男系男子を維持するための現実的な代替案は別に存在しており、いわゆる11宮家と呼ばれる旧宮家の男系男子を皇籍に復帰させるという方法があります。

1947年にGHQの意向などにより、伏見宮系などの11宮家、51名が皇籍を離脱させられているのです。
しかし、旧宮家には現在も今上天皇と共通の室町時代の崇光天皇を祖先に持つ男系男子の未婚の若者が複数存在しています。

近年の政府の有識者会議の報告書でも、皇族数確保の具体策として有力視されている案があるのです。
どのような案かというと、内親王や女王が婚姻後も皇族の身分を保持する、ただし配偶者や子は民間人のままという案が有力視されています。

旧宮家の男系男子を養子縁組などによって現在の皇族の養子とし皇籍に復帰させる旧宮家の復帰を選択すれば、愛子さまに過度な負担や人権上の制約を強いることがないのです。
また女系天皇による王朝交代というリスクも完全に回避したまま、伝統的な男系男子による皇位継承を未来永劫にわたって維持することが可能になります。

まとめ

日本の皇室の皇位継承は男系であることが大原則であり、皇室典範にも男系男子が継承すると明記されているため、愛子さまが天皇になると皇室典範からは外れてしまうのです。
歴史上では女性天皇もいましたがいずれも男系で男系男子が即位するまでの中継ぎであり、しかも未亡人か生涯独身であることが条件で子どもを産まないという条件がありました。
そもそも、既に皇位継承順位が定まっているため、守らないと混乱が起こるでしょう。