インボイス制度について

その他

個人事業主や企業の経理担当の方は、インボイス制度について聞いたことがありますか?
特に、消費税の増税に伴い、作成書類の形式が変わって大変な思いをした人もいるかもしれません。
この制度が導入されることによって、何が変わるのでしょうか?
今回は、インボイス制度の概要や注意点についてご説明したいと思います。

どのような制度なのか?

インボイス制度は、2023年10月に完全導入予定の証明書や請求書の記載に関する制度になります。
正式名称は「適格請求書等保存方式」になり、主に確定申告が必要となる個人事業主や企業の経理担当者に関連する内容になるでしょう。
ところで、なぜ今までの請求書の保存の仕方でなく、新しい制度が導入されることになったのでしょうか?

その理由の1つには、軽減税率が挙げられます。
消費税の増税が議論された際に、一律に増税するのでなく、一部の商品に関しては従来の税率のままで課税されることになりましたよね。
この仕組みは、私たちの日常生活以上に経理の面が複雑化することになるのです。
つまり、商品によっては税率が違いますから、課税された分をきちんと記載しておかなければ、企業のお金の動きを把握することができませんよね。

今までの形式では、この変化に対応できなくなったと言えるでしょう。
そのため、税率ごとにきちんと適用税率や消費税額を記載するような仕組みに変えるようにし、登録番号を記載するように義務化されます。
簡単に言うと、消費税率を明記した証明書の作成が求められるようになった制度といってもいいですね。

現在は制度の移行期間に当たっており、完全導入の時期まで「区分記載請求書等保存方式」と呼ばれる制度で作成するように求められています。
この制度下では、まず消費税率の明記が求められていますので、本制度までの練習をするための制度と捉えてもいいかもしれませんね。

インボイス制度で不利になる事業者が出る?

インボイス制度では、取引先や税率の明記がされた請求書の発行が義務付けられますが、このような形式の証明書が発行できない事業者あることを知っていますか?
それは、免税事業者です。
どのような事業者なのか、簡単にご説明しましょう。

実は、事業者の中には、一定期間の間に課税対象となる売上高の基準を超えない場合、消費税の納税が免除されることがあります。
何より、免税事業者は「益税」という制度上認められた利益を得ることができますから、得することはあっても損することはありませんでした。
ここで、いいなと思ってはいけません。
インボイス制度が完全に導入されると、その見方はガラリと変わるでしょう。

この事業者の場合、インボイス制度の下で取引をするとなると、税率の記載が指定された証明書を発行できないのです。
しかし、証明書が発行できないだけで、取引上は困ることがないと思ってしまいますよね。
ですが、証明書がなければ、本来受けられるはずだった「仕入税額控除」が受けられず、消費税の把握が困難になるでしょう。

制度には、複雑な税率になったことで不正を防止するという目的があります。
つまり、取引先からの証明書に税率面での記載がなければ、税制優遇を受けるにもできないということが分かりますよね。
その結果、免税事業者との取引が避けられてしまうということにもなり兼ねません。
また、益税もなくなりますから、事業者にとっては大ダメージなのです。

本制度が導入されると、より正確に消費税の納付状況が確認されますから、そもそも免税事業者というカテゴリーがなくなるかもしれません。
今まで認められていた益税も、きちんと徴収されると思ってもいいでしょう。
もしかすると、より税の徴収に厳しくなったと言える制度かもしれませんね。

参考URLマネーフォワードBizpedia
(https://biz.moneyforward.com/blog/39782/)

まとめ

インボイス制度は、消費税を正確に把握するために設けられた制度です。
取引時の証明書には、事業者名だけでなく税率等の記載がされることになるのが、今までとの違いになるでしょう。
一見すると複雑に感じますが、本格的な導入まで後3年くらいありますから、経理ソフトを活用しながら慣れていくようにして下さい。
手間がかかる面もありますが、取引における税額を明確化させるためには大切であることを知っておきたいですね。