税金は個人に限らず、法人に対して求められるものもあります。
しかし、企業の経営状態によっては、期限までにきちんと納税できないという場合もあり得るでしょう。
支払いができないからと言って、滞納してしまうとどうなるのでしょうか?
今回は、滞納してしまった場合の動きについてお話しします。
滞納してしまうと法人に降りかかる悲劇とは?
法人には、法人税や消費税の他に、社会保険料等様々な税金の納付が求められます。
しかし、納付が遅れてしまうと、法人にとってマイナスしかありません。
1日でも納付が遅れてしまうと、「滞納」として扱われてしまい、滞納した期間に応じて延滞税がかかってしまいますから、納付額が割高になってしまうでしょう。
税金の金額は日数ごとに増えていき、2カ月を超えてしまうと、さらに税率が上がってしまいますから、注意が必要です。
この話を聞くと、資金面でマイナスになってしまうことが、容易に想像できるでしょう。
そして、マイナス要素はこれだけではありません。
延滞税が発生しても、きちんと納付を行えば問題はないのですが、そのまま状況を放置してしまうとどうなるのか想像できますか?
何もないまま、とはいきませんよね。
納付がなされないままの状況が続くと、「差押え」の準備に入ります。
差押えは、滞納分を解消するために、経営者自身が最低限生活できる物を除いた資産を、公売にかけることを言います。
しかし、急に資産の差し押さえができる訳ではありませんから、ある日突然資産が無くなってしまう訳ではありませんからご安心下さい。
差押えの動きは、督促状が経営者のもとに届くところから始まりますので、書面に記載されている期限までに納付すれば、ここで話は終了になるでしょう。
しかし、それでも反応がない場合は、書面や電話による催促があったり、財産等の調査が始まったりしますので、段階的に行われることになりますよね。
基本的に、督促状が届いてから10日以降に差押えができる仕組みになっていますので、一応その期間に対応があるかどうかの猶予期間が設けられています。
10日間は、長いようで短いですよね。
その期間を越えてしまった場合は、いつでも差押えができる状態である、ということになるのを知っておいて下さい。
今後の経営に直結する要因になる
税金を滞納してしまうと、差押えや延滞税が発生するだけではありません。
滞納は、法人や経営者自身の信用にも関わってきますので、今後の仕事にも当然影響が出てくるでしょう。
例えば、滞納という事実によって、法人自体の社会的な信用が落ちてしまい、取引ができなくなったということが考えられます。
また、融資を得ようとしても、滞納があった事実から審査が厳しくなり、資金調達ができなくなってしまう可能性も考えられますよね。
特に、差押えのように大きな出来事に発展してしまうと、今までと同じような経営ができるとは限りません。
そうなってしまうと、大きな損失に繋がってしまうでしょう。
このような事態を避けるためには、やはりきちんと納税をしておくことが重要ですよね。
資金繰りが厳しい時は、納付せずに手元にお金を残しておきたいという気持ちもありますが、決してプラスにはなりません。
納付が厳しい時は、税務署等に相談をする等をしておきましょう。
何事もわざと行っていることは印象が悪いですが、きちんと支払う意思があって相談をするならば、話は違ってきますよね。
どうにもできないからそのまま放置するのでなく、しかるべき場所に相談するだけでも、今後の対応や評価が違ってくるでしょう。
参考URL THEOWNER
(https://the-owner.jp/archives/1517)
税理士法人きわみ事務所
(https://kiwami-tax.com/special/media/law/zeikin-tainou-3295/)
まとめ
法人の税金の滞納は、経営的にマイナスにしかなりません。
滞納しないことが一番の対策になるのですが、経営状態によっては納付が難しいという時もあるかもしれません。
状況が厳しい場合は、早い段階で税理士や税務署に相談をしておくと、解決に向けての対応やアドバイスが得られますから、不安を少なくできますよね。
状況の放置は税務署だけでなく、社会的な信用にも直結してきますので、避けるべき行動になるでしょう。