ストレスチェック制度で働きやすい職場づくりを

 

労働安全衛生法によって施行された制度

近年ストレス社会と言われているほど、子供から高齢者まで様々な人がストレスを感じています。特に仕事に関して強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者は全体の5割を超える状態で、それらの強いストレスが原因で様々な精神障害を引き起こす原因になっています。

労災に認定される労働者は年々増加傾向にあることから、心理的にどのくらいの負担がかかっているかを確認するための検査(ストレスチェック)、そしてその結果をもとに面接指導を実施することを定めた「ストレスチェック制度」が労働安全衛生法によって平成27年12月1日に施行されました。

 

労働者のストレスに向き合う

ストレスチェック制度は、定期的に労働者が抱えているストレス状況についてチェックを行い、そのレベルを把握します。それにより、労働者自身がそのストレスへ気づくことを促し、メンタルヘルス不調などの状況に陥ることを低減させます。また、改善点などを見つけることで働きやすい職場づくりへと繋げていきます。この制度の目的を、事業者と従業員が良く理解していることが大切で都度改善に向けて活動展開していくことが大切です。

 

ストレスチェックの運用方法

ストレスチェック制度を実施するにあたり、実施体制、役割分担などを企業で話し合いなどを行って決定しておく必要があります。必要になる事項は次の項目です。

・誰がいつ、どのような質問票を使ってどのようにストレスチェックを実施するのか

・ストレスの高い人をどのような方法で選ぶのか

・面接指導の申し出を行う人物、依頼する医師は誰にするのか

・集団分析方法と結果の保存方法など

 

ストレスチェックの結果を職場分析に繋げる必要性について

ストレスチェック制度は、年に1度以上の実施が求められています。ただし、年1度だけの実施であれば職場分析を行うことが非常に重要です。

職場分析は努力義務ですが、ストレスチェックの結果を10人以上の集団(部署・課・グループなど)ごとで集計分析を行い、その結果をもとにしての職場環境改善が推奨されています。職場分析はなぜ重要なのかというと、例えば仮に1人の従業員がうつ病で休むとします。休んだ従業員のしわ寄せはその人の周囲の人に生じることになります。ストレスチェックの結果による分析が行われていなければ、今度はしわ寄せを受けた人がうつ病になるかもしれません。

 

労働者と企業のための制度

ストレスチェックは働く労働者にとっては自分の健康状態を知るため、そして企業にとっては組織診断による職場改善を行うためです。

大切なことは、働きやすい職場環境を作っていくということです。職場改善のためには、毎月実施が困難であれば年1度の実施よりも年2度は実施するようにしたほうが良いでしょう。年1度のみの実施であれば職場分析をしっかりと行うこと。それにより職場改善ツールとして活用することが可能です。