中小企業に多い?雇われ社長を解雇する際のリスクとは?

会社の株式を過半数所有しているオーナーが外部から代表取締役を招聘して社長の座に就任させるケースは、中小企業などに多く見られます。

しかしその雇われ社長と方針などにズレが生じ、いざ解雇したいという場合にはリスクがあることを理解しておく必要があります。

株主総会で解任するだけではダメ?

株式の過半数を所有しているオーナーの立場からすれば、株主総会を開催して雇われ社長を解任すれば良いのではと思うかもしれません。

取締役会設置会社では取締役会が株主総会の招集を決定して代表取締役が招集を行い、非取締役会設置会社では取締役が株主総会の招集を決定して取締役が招集を行います。

ただし役員の選解任や剰余金の配当といった株主総会に決定権限がある重要事項については、取締役が株主総会を招集しない場合に例外として一定の株主も裁判所の許可を得ることで株主総会を招集することが可能となります。

そのためオーナーが株主総会で雇われ社長を解任することは比較的簡単なことのように思えます。

大変なのは解任後の処理

会社法では役員及び会計監査人はいつでも株主総会の決議によって解任することができる」という規定があります。

しかしこの規定によって解任された者は、解任に正当な理由がある場合以外は株式会社に対して解任による損害賠償請求が可能とも規定されています。

そのため雇われ社長を解任した場合、相手が正当な理由がないと主張すれば会社に損害賠償を請求することが可能になります。

正当な理由とは?

解任の正当理由とは、取締役の職務遂行上の法令・定款の違反行為、心身の故障、職務への著しい不適任等を言います。

経営判断の失敗についても正当理由に含める見解は多いようですが、正当の理由と判断されるかどうかは確定できず法的紛争を原因として会社が損失を負う危険性(リーガルリスク)が存在します。

解任せずに代表取締役から平取締役への降格は?

代表取締役から平取締役に降格させることができれば、取締役報酬を減額することが可能となります。

しかし株式会社の定款や株主総会の決議で取締役の報酬額が具体的に定められている場合、報酬額は会社と取締役との間の契約になるため、株主総会で雇われ社長の報酬について減額する決議を出したとしても本人の同意が得られなければ報酬の請求権を失うことはないでしょう。

取締役の報酬は個人ごとではなく役職ごとに定められているので、報酬の定め方や慣行を了知した上で雇われ社長が代表取締役から平取締役へ降格した場合、任期中の役職変動に伴って報酬が減額したことにも同意したと判断されることもあります。

しかしやはりここでも報酬の減額へ同意したかについては正当の理由が必要となり、一定のリーガルリスクが存在することになります。

雇われ社長を雇う際の注意点

雇われ社長を雇った後で発生するリーガルリスクをなくすことは難しいと言えます。

そのため雇われ社長を雇う際には会社と雇われ社長との間で、解任や降格になる場合の理由や、その際の損害賠償や報酬についての取り決めなどを行っておくことが望ましいでしょう。