社会福祉法人は役員の責任が重くなる?保険で補償を確保して

改正社会福祉法施行が2017年4月1日に迫っている状況ですが、この改正の大きなポイントは経営組織が見直しされることです。

評議員、評議委員会の設置の義務化、役員の業務運営義務と責任の明確化など、役員や評議員に対して損害賠償責任と罰則が強化されています。

現在地震が各地で多発している状況ですが、もしも津波で高齢者が避難できずに亡くなってしまったら責任を追及される可能性は否定できません。

損害賠償請求に備えた保険の検討を

理事長、執行理事、評議員など役員は、安心して業務執行するために従業員や利用者からの訴えや、職務怠慢を理由とする法人からの損害賠償請求に備えて、社会福祉法人向け役員賠償責任保険を検討する必要があります。

役員の訴訟リスクとは?

役員はどのような訴訟リスクを抱えているのか、具体的には次のようなリスクがあります。
・利用者からの賠償請求リスク

利用者からサービス提供内容が約束通りでなかったと訴えられ、支払った利用料とサービスの対価の差額について業務担当理事へ請求される
・近隣住民からの賠償請求リスク

近隣住民から施設の騒音がひどいと訴えられ、改善策を講じたものの住民は騒音を理由に引越しすることとなりその費用が請求されるなど
・従業員からの賠償詰求リスク

従業員から昇給や昇格が遅れたのは不当評価であると訴えられ、本来受け取ることができたはずの給与に対して理事長と人事担当理事に請求がされる
・法人からの賠償請求リスク

経理担当者が長期に渡って横領をしており、行政から是正を求められたことで担当理事を含んだ役員全員に善管注意義務への任務怠慢責任を追求し、さらに理事と監事には賠償請求を行うなど

社会福祉法人向け役員賠償責任保険(D&O)とは?

様々なリスクを抱える中で業務遂行の妨げにならないように、一般的な会社役員賠償責任保険(D&O保険)でも社会福祉法人用というプランを販売している保険会社もあります。

いいがかりのような損害賠償請求に対して争訟費用や、他役員の監督義務を怠ったとしての損害賠償請求についても補償されます。

損害賠償金だけでなく、弁護士報酬や訴訟費用などの争訟費用も補償されるので安心です。社会福祉法人を運営するならぜひ検討しましょう。

役員個人を守る保険

役員の責任が重くなると、今後役員に就任することを拒否する人も多くなるかもしれません。

しかし会社役員賠償責任保険は、退任している役員や、期間中に新しく役員になった人、この人たちの相続人まで補償されるという特徴があります。

さらにこの保険は役員個人を守る保険であるという特徴を持ちながら、会社訴訟補償特約部分の保険料以外の保険料は法人負担でも可能です。