経営に関するリスク/過剰接待

交際費は事業に必要な支出なのに経費性が制限されていますが、これは無限に経費とすることを認めてしまった場合、利益を減らして法人税の納税を軽減しようと過剰接待が行われる可能性があるからと言えるでしょう。
さらに本当なら企業活動に使われるはずだった内部留保も減少し、企業の財務基盤の毀損に繋がる可能性があるとも考えられます。
ただしビジネスの上で交際費は必要な支出でもありますので、中小法人の場合は一定金額まで経費制限が緩和されています。


過度な接待は損金不算入?
得意先と良好な関係を築くため、接待においての飲食等は必要な支出だと判断できるでしょう。しかし過度な接待や飲食、個人的費用の会社付け回しなどの抑制のため、交際費等とした支出金額の全額、もしくは一定額以上は損金に算入できないことになっています。
交際費の判断基準
税務上の交際費に該当するものは、交際費、接待費、機密費などの費用で、法人が対象となる取引先や事業に関係のある人などに対して行う接待や供応、贈答、慰安などのために支出した費用です。
ただし交際費等のうち、飲食やそれに類する行為で支出した接待飲食費の50%分を超える金額部分、もしくは800万円(定額控除限度額)を超える金額部分は損金不算入のどちらかを選択することになります。
なお、接待飲食費50%は取引先との飲食費が対象となるので、自社の法人の役員や従業員、親族などの飲食費である社内接待費は含まれませんので注意しましょう。
なおこの措置は特例措置で、現段階では平成30年3月31日まで適用されています。
1人5千円までは全額損金に出来る?
また、1人当たりの飲食代が5千円以下であれば交際費から除外され全額損金算入できることは多くの経営者が理解していると思いますが、次の要件を満たしていることが条件ですので必ず確認しましょう。
・ 取引先などの接待のための飲食費であること
・1人当たり5000円以下の飲食費であること
・飲食年月日、参加した取引先などの氏名または名称、関係、参加人数、支払った金額、飲食店等の名称と所在地などを記載した書類を保存していること
過剰な接待は会社にとって利益にならない
交際費は必要経費の中でも最も厳しく見られる項目1つです。私的経費として付け回しが比較的容易であること、金額が比較的大きくなることで、さらに否認されれば税務調査官の成績に繋がりやすいことで税務調査の的になりやすい項目です。
特に高額な飲食費は接待に関する状況をメモするなど、説明を求められた時にスムーズな対応ができるようにしておくと良いでしょう。
いずれにしても過剰な接待は結果として会社にとって意味のない費用になってしまいますので、適度さを守ることが大切です。