会社側が運行供養者として責任を負う必要があるのはいつ?

従業員が車で通勤することは一般的なことです。
しかし、もしその従業員が通勤中に事故を起こしてしまった場合、会社側は運行供養者として責任はあるのでしょうか?

原則、通勤中の事故は責任を負わなくても良い

通勤中の事故の場合、以下に当てはまれば、原則として会社側が運行供養者として責任を負う必要はありません。
「事故を起こした車はその個人の名義であること、車通勤を会社側も容認していること、通勤以外の業務仕様はしていないこと、会社側から一定額の通勤手当を支払っていること、事故が起きたのは勤務時間前の通勤時間であること。」
基本的には、通勤時間は従業員のプライベートな時間の中であり、そこで起きた事故は個人の事故となるようです。
しかし、少しでも会社の関与があると、運行供養者としての責任が発生してしますことから、非常に曖昧なルールの中で決定されるため非常に注意が必要です。

運用供養者として責任を負う場合とは?

これまででお分かりになるように、これらの判断は非常にわかりにくく、グレーゾーンが多いと言えます。
そこでここでは過去に実際に会社側が運用供養者として責任を負うことになった事例をいくつか紹介させて頂きます。
例えば、車通勤を禁止する職場で会社側が車通勤を黙認していた場合、会社側の監視・監督責任を理由に賠償責任ありの判決が出たことがあります。
特に、車通勤を禁止としながら、会社側が駐車スペースを用意しているケースなどは運用供養者として会社が責任を負わなければなりません。
一方で、会社側が車通勤を容認している場合で、通勤仕様のみであれば、運用供養者としての責任を認められないケースが多いようです。
また、これとは逆に会社側が車通勤を斡旋していた場合は、安全運転に対する指導監督義務があったとして会社側が運用供養者として責任を負わなければなりません。
しかし、この場合も会社側が従業員の安全運転に対して指導を十分に行っていれば、運用供養者として認められないケースもあります。
他にも従業員が荷物を車に積んでいた場合も同様です。
会社として、仕事道具や業務を持って帰らなくても良いような環境を整えていない限りは基本的には会社側に運用供養者としての責任が認められるようです。

このように会社として運用供養者の責任を負うべきかどうかは非常に難しい判断となります。実際の判例を見る限りは、かなりの徹底をしていない限りは責任を負う可能性が高いとも言えますので、十分注意するようにしましょう。