簡単に法人設立ができるようになった新会社法とは?

様々な改正により会社設立が容易に

これまで会社の規定は、商法、商法特例法、有限会社法と定めが分けられていたためにわかりにくいという部分がありました。新会社法では、株式会社、そして持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の2種類に会社種類を分類されるようになりました。

最低資本金制度撤廃

新会社法が制定される前までは、会社を設立するためには、株式会社でれば1,000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でした。しかしこの最低資本金制度が撤廃されたことで、1円を資本金にして会社を設立することが可能になりました。

役員の制限がなくなる

旧商法では株式会社の場合取締役が3人、監査役が1人必要でした。この規制があることにより、役員の名義貸しなどが多発していました。

しかし新会社法では取締役1人から会社を設立することが可能となりました。ただし1円の資本金と取締役1人で株式会社が設立できるのは、株式譲渡制限ありの非公開の中小会社に限ります。

株式譲渡制限ありの会社とは、株式を譲渡や売却する際には会社の取締役会の承認を得る必要があると定款で定めている会社です。

役員の任期

これまで株式会社の役員の任期は取締役2年・監査役4年で、有限会社については任期がありませんでした。

新会社法制定後には、定款により取締役と監査役どちらも最長10年まで任期を延ばすことが可能になりました。期間が延長できることで、再任手続の頻度やそれにかかる登記費用などの軽減が可能となりました。

類似商号の規制緩和

これまでは会社を設立する際には、事前に類似商号を確認するという作業が必ず必要でしたが、新会社法制定後は原則として類似商号を確認する必要はなくなりました。

制定されていた類似商号の規制とは、事業目的が同じ会社が同一市町村内に存在する場合は同じもしくは似た商号を付けてはいけないというものでした。しかしこの規制が撤廃されたことで、事業目的に関係なく全く同一の住所で同一の商号の会社を設立しない限りは問題ないということになりました。

ただし注意したいのは、不正競争防止の目的により、商号一般を保護する不正競争防止法という法律もあります。これは登記の有無に関わらず関係する法律ですので、類似商号の確認は会社を設立する前には行うことが望ましいでしょう。

以前よりも法人設立が簡単に

新会社法により簡単に会社を設立することができるようになりました。ただし1円から設立が可能というのは資本金のみの話で、登記申請前には公証人役場で定款認証費用(電子定款を使用しない場合約9万円)、設立登記申請費用(登録免許税約15万円)、他にも法人印を作成費用や謄本の取得費用など、様々な費用が必要になります。株式会社を設立するのか持分会社にするかによっても必要な費用は異なりますので事前に確認しておくようにしましょう。