会社の規則を策定するものが定款
法人を設立する際に作成する「定款」は、会社の憲法のようなものです。定款は、その法人の目的・活動・組織・構成員・業務執行などの基本規則などが示されています。そのため、定款を作成するということは、設立する会社にとって重要な決まりごとを策定することを意味します。
定款の記載事項は各条項の記載内容として、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類があります。内容を理解しないまま定款に記載した場合、必要事項などが抜けてしまい無効になる場合もあります。そのため記載内容については、しっかり理解をしておきましょう。
絶対的記載事項とは
定款に必ず記載しなければならない事項ですので、その規定を欠けば定款が無効になります。
・法人の目的
・商号
・本店所在地
・出資財産額または最低額
・発起人の氏名、住所
・発行可能株式総数 など
相対的記載事項とは
定款に記載しなくても定款自体に効力はあるものの、定款に記載しないと効力を持つことがない事項が相対的記載事項です。現物出資をはじめとして複数あります。
・現物出資
・財産引受
・設立費用の求償
・譲渡制限、取得制限付、取得条項付に関する定め
・株券発行の定め
・役員等の設置、任期 など
任意的記載事項とは
定款に記載しなくても定款自体に効力はあり、定款外で定めることもできる事項が任意的記載事項です。定款に定めるケースとしては、重要事項についてものごとを明確にしたい場合などです。定款変更には株主総会の特別決議が必要ですので、定款に記載することで簡単に変更できないようにすることができます。重要と思われる法人内の項目などは記載しておいたほうが良いでしょう。
・事業年度
・取締役、監査役等の数
・公告方法
・株主名簿の基準日 など
公証人による認証は不要
株式会社設立の場合は公証人による定款認証が必要です。しかし会社を設立した後に定款変更を行う場合には公証人の認証は必要ありません。合同会社、合名会社、合資会社などの持分会社に関しては、設立時も定款変更時も公証人の定款認証は必要ありません。そのため登記事項以外で定款変更を行うのであれば、株主総会議事録等を作成して保管しておくだけでよいです。
定期的な定款の見直しは必要
新会社法が制定されたことにより定款の自治が拡大されました。そのため既存の法人で旧会社法の定款のままで変更手続を行わないでいると、会社法や定款自治のメリットを享受できないだけでなく銀行から評価も下げてしまう場合があります。
また、経営には様々なリスクが付きまとっている状況です。コンプライアンスを意識するのであれば定期的に定款の確認や見直しは必要になるでしょう。