失業保険の手続きをする際、すぐに受給開始される人とそうでない人がいますよね。
これには、みなさんの退職理由が関係しています。
コロナによる特例が適用された場合、給付制限の期間の扱いはどうなるのでしょうか?
自分の給付の開始がいつになるのか、ここでは多くの人が気になる疑問に迫ります!

給付制限の仕組みについて学ぼう

そもそも失業手当の給付が開始される時期が人によって違うのは、給付制限の有無によりますよね。
まずは、給付制限という仕組みの基本知識を押さえておきましょう。

・どのような退職理由の時に設けられるのか?
・なぜ、給付がすぐに始まらないのか?

これは、コロナの状況に関係なく、通常時でも疑問に感じる人が多い内容です。
離職後の生活設計を立てる時に役立ちますから、ここで一緒に学習しましょう。

どのような退職理由の時に設けられるのか?

給付制限は、基本的に自己都合退職の時に設けられる期間になります。
タイミングとしては、失業手当の受給資格が決定し7日間の待期期間の後に、設けられる期間になります。
コロナ前の従来の設定だと、3カ月間です。
「結構長いな」と感じる人もいますよね。
比較するために、会社都合で退職した場合の給付の流れを確認してみましょう。
会社都合で退職した場合、失業手当の受給資格の決定の後、7日間の待期期間がある部分までは同じ流れになります。
ですが、この後からが違います。
待期期間が終了した後は、すぐに給付が始まりますから、お金を手に入れるスピードが違っていますよね。

転職等の理由で自己都合退職した場合でも、お金に困っている状態は同じです。
どうしてこのような違いが設けられているのでしょうか?

なぜ、給付がすぐに始まらないのか?

自己都合で退職した場合、給付前に3カ月間待たないといけないのは、あくまで「自分の都合で退職した」ということが関係しています。
会社都合で退職した場合は、リストラや会社の経営状態の悪化から倒産したという、自分が辞めたくて辞めたという理由ではありません。
急な離職になることがほとんどですから、生活費を準備する時間すらないのです。
そのような人たちには、早めにサポートをしなければなりませんよね。
一方で、自己都合退職の場合を考えると、自分のタイミングで辞めることが多いですから、その後の生活の準備をする時間が確保しやすいです。
従って、急いで給付をする形でなく、一定期間を設けていると言って良いでしょう。
自己都合退職に該当する場合は、自分の責任の下、これからの生活を考える必要が出てきますよね。

そのため、自己都合退職の時は、離職票をハローワークに提出して手続きしてから、給付までに最短で4カ月かかることになります。
しかし、現在のコロナの状況だと、3カ月間の期間をどうにかすることが困難な人もいますよね。
そのような人に早めのサポートができるように、特例措置が認められました。

給付制限が3カ月から2カ月に短縮!~自己都合による退職者への救済措置~

自己都合退職者の救済として、令和2年10月1日から、給付制限3カ月の期間の短縮が認められました。
1カ月でも早く給付が受けられるとなると、生活面の不安が解消されますよね。
対象となる人は、特例が適用される10月1日以降に自己都合で退職した人になりますから、実際に恩恵を受けている人もいるでしょう。

会社都合退職でない人にもサポートの手が伸びていますが、注意点もあります。

・特例を利用できる回数
・令和2年10月1日以前の退職に関して

全ての人に対してでなく、一部特例の対象外になるケースもあります。
せっかくの特例メリットを活用できるように、確認しておきましょう。

特例を利用できる回数

1つ目は、特例の期間短縮が適用できる回数で、「5年間のうち2回」までとルールが決まっていることです。
このルールを理解するためのポイントは、最初に特例を利用した退職日になります。
例えば、令和2年10月10日に1回目の退職後、令和5年7月30日に2回目の退職をします。
その後、令和7年10月27日に3回目の退職をした事例の場合は、最初の令和2年10月10日から、3回目の令和7年10月27日で5年経過していますよね。
このケースの場合は、5年を超えていますから、特例の給付制限の期間短縮の対象になります。

一方で、先程と同じように、令和2年10月10日が1回目、令和5年7月30日が2回目、令和7年9月27日が3回目の退職日になるケースを見てみましょう。
初回の令和2年10月10日から、3回目の令和7年9月27日では、まだ5年が経過していませんよね。
そのため、特例の給付制限期間の短縮のルールからすると、3回目は通常通りの3カ月間待たなければならないのです。

ちょっと複雑かもしれませんが、短縮のメリットを受けるためには大切な計算になるでしょう。

令和2年10月1日以前の退職に関して

また、特例の適用開始が10月1日ですから、前日の9月30日までに退職された人は適用の対象外になります。
さらに、正当な自由のない自己都合退職に関しても、9月30日までは対象外になりますから、通常通りの対応がされることになります。
自分の退職日によって、早期に給付がされるかどうかの分かれ道になりますので、手続きをする際には「退職日」にも注意して進めるようにして下さい。