マイナンバー制度の導入で税務調査が厳しくなった?

税金確定申告の内容が正しいかを調査するための税務調査は、税務署が確定申告の内容を確認した結果、疑問に思うところについて調べるものです。申告内容と事実に誤りがあった場合に指導することが目的で行われます。

他官庁との情報の共有が可能に
税務署は国税庁の一支店ですので組織の中でも高い情報収集能力を持っていますが、今回マイナンバー制度が導入されたことで他官庁と情報の共有が可能となりさらに一層情報収集能力が強化されることになります。

例えば企業が簿外で土地などの不動産を所有している場合には、固定資産税の課税状況から土地の所有の事実を把握することが可能となります。

副業をしているサラリーマンは注意
サラリーマンで空き時間や休日を利用して副業などを行っている場合には確定申告が必要です。

確定申告が必要なのに申告していない場合には、マイナンバー制度の導入によって個人ごとの収入の把握が容易になることから税務署から申告書の提出や追徴税額に関して連絡が入る可能性があります。

扶養控除も適用になるか再度判断を
さらに税務署は扶養控除対象の配偶者や子供の収入も把握することが容易になります。大学生の子供を扶養控除の対象としている場合には、アルバイト収入の有無を確認してから扶養控除が適用されるかを判断する必要があります。

確認せずに扶養として適用し、のちにアルバイトなど給与収入が103万円を超えていれば追徴課税の対象となります。さらに1つのアルバイトでは収入が103万円以下だけれど、掛け持ちでアルバイトをしていて2か所で103万円を超えているというケースもあります。

預金口座管理にもマイナンバー制度が導入された場合
仮に金融機関の預金口座にマイナンバー制度が導入された場合には、個人、法人を問わずに納税者の預金状況の全容を把握することが可能になります。すでに税務署や国税局は、様々な機会から預金口座に関する資料情報の収集を行っていますが、それには限界があるため完全ではありません。

しかし今後預金口座管理にマイナンバーが導入されれば預金状況の全容把握ができ、預金に関する取引の内容把握も容易となります。預金口座へのマイナンバーの付番は2018年から適用可能となり、まずは任意からのスタートとなるようですがいずれは義務化されるのではないかとも考えられています。

税務調査のお土産は逆効果?
税務調査でいう「お土産」とは、税務調査で否認され修正申告となる項目を事前に準備しておくことを言います。

税務調査官が何も発見できなければ調査が終了しないのではと予想して事前にお土産を準備したほうが良いと考える人もいるようですが、この場合は他にも大きな問題点があるのではないかと疑われる可能性もあります。

税務調査にビクビクしない正しい税金の申告を
正しく申告を行っていれば余計な心配をすることはありませんので、マイナンバー制度が導入になっても毅然とした態度でいられるように正しい税の申告を行うようにしましょう。