取引先が倒産するリスクとは?連鎖倒産から会社を守るには

取引先が倒産してしまった場合、自社にどのような影響を及ぼすのか、その結果として一緒に倒産してしまった場合にはどのような状況になるのかなどを理解しておく必要があります。

会社が倒産するとはどのような状況なのか

一般に会社が事業を継続できない状態に陥った場合、例えば経済的に破綻するといった状況に陥ることを倒産と言います。

会社を存続させるために再建を目指す手続きも倒産手続きに含まれますので、倒産手続きを大きく分類すると、会社の清算と再建という2種類に分けることができます。

倒産企業から債権を回収する方法はあるのか?

取引先の企業が倒産してしまったら、債権はどうやって回収すればいいのでしょうか。

破産手続きが開始される前であれば、個別に企業へ法的手続きによって支払いを催促することもできますが、破産手続きが開始されてしまうと債権者は個別に取り立てを行うことができなくなります。

あとは債務者の財産から債権金額に応じて分配が支払われるのを待つだけという状況にたたされます。

いかに迅速に取引先から回収手続きを行うかがポイントになってくるでしょう。

任意整理の場合は?

仮に任意整理だったら、担当の弁護士などから提示される債務の整理案に同意しなければ債権を行使することができるかもしれません。

しかし倒産間近の企業に資産など残っていないケースがほとんどですので、実際のところ回収できないと判断できるでしょう。

取引先が倒産すれば債権回収はほぼ不可能なケースが多く、それによって自社が連鎖倒産に見舞われてしまう危険があります。

その前に取引先に関しては、与信管理などで取引について検討していくことが重要になります。

自社が連鎖倒産してしまった場合は?

取引先の倒産で債権の回収ができず、自社も倒産してしまうリスクは高まります。

もしも自社が倒産してしまえば金融機関から融資を受ける際や卸売業者から商品の仕入取引の際に連帯保証人になった代表取締役などが債務の弁済を行う義務が存続します。

代表取締役が創立した企業であれば自己の責任だからとまだ納得できるかもしれませんが、それ以外に親族などが連帯保証人に連名でなっている場合はその人にまで迷惑がかかります。

連帯保証人も自社に続いて破産しないために

誰が連帯保証人になっているにしても、債務の弁済が不可能であれば取引先に続いて自社、自社に続いて連帯保証人も自己破産することになります。

そのような状況に陥らないためにも、取引先は1社だけに依存しないようにすることが大切だと言えるでしょう。

取引先の与信管理という部分については、しっかりと社内でどう対策を講じていくかを検討していく必要があるとも言えます。