法人税を節税するために行いたい対策とは

 

法人税とは

企業が経営を行う上で必要になる節税対策を計画的に行うことは、事業の維持向上、そして発展に繋がります。様々な税金の種類がある中で、国税の1つである法人税は営利目的で事業を営む法人がその事業年度で得た利益に対してかかる税金です。

 

主な法人税の節税方法について

益金から損金を差し引き算出した税法上の所得に税率をかけ、その数値から対象となる控除を差し引いて求めたものが法人税です。会計上で収益にあたるものが税法上では益金、費用は損金となります。ただし会計上、税額上の所得計算はそれぞれ分けて考える必要があるため、会計上で収益や費用に該当する項目でも税法上では認められないことがあります。その際に発生する差額を申告や決算時に調整します。

企業によって資本金の額や従業員数など法人の規模は異なります。そのため法人税の節税対策もその規模によって対応していく必要があります。

 

事業所得の削減による節税

目的は課税税率がかかる事業所得の削減です。

・出資金を抑える

例えば、出資金を1,000万円以下にした場合、設立後2年間は消費税を納付する必要はありません。また、法人住民税の均等割の削減にもなります。

・売上計上時期の見直し

商品の引き渡しを行う業種の場合、商品の引き渡しが行われた段階で収益が実現したととらえます。その際、どの事象を商品の引渡し完了とするかが重要です。例えば商品を出荷した日に引き渡しが完了したとするよりも、相手方が検収をした時に引き渡しが完了したとするほうが売上計上を遅らせることができます。さらには相手方の使用収益の開始があった時や検診等で販売数を確認した時などを引き渡し完了とすればさらに計上が遅くなります。これらの日程が期末時期の場合には、売上を翌期に繰り越すことができます。売上を減少させることができれば節税につながります。

 

損金や欠損金による節税

損金や欠損金という経理上処理が行われるものを利用した節税法です。勘定科目によって損金対象のもの・対象外のものがあり、損金算入・損金不算入という税務上の調整が行われることで経費として処理ができます。

・繰越欠損金

繰越できる期間は事業年度によって変わることもありますが、過去の事業年度の赤字分を繰り越して黒字年度の所得を相殺することができます。

・貸倒引当金

回収困難な売掛金は貸倒引当金により損金を増やすことができます。これにより所得が減少します。

・交際費

適度な交際費は損金として扱うことが可能です。ただし日付や参加人数、場所、費用金額などがわかるようにしておきましょう。また、交際費ではないですが社員旅行費についても損金として扱うことができます。

・生命保険料

生命保険や中小企業倒産防止共済に加入することで、全額または一部が損金扱いとなります。

 

適切な方法で正しく納税を

法人税の節税のためには工夫して売上(事業所得)を削減することが必要です。悪意のある方法は脱税になりますが、法律などで定められている特典などを適用する節税は手段として正当な権利です。長く企業を維持していくためにもしっかりと対策を行いましょう。