完全解説!インボイス制度で何が変わる?

法務リスク

2023年10月から、インボイス制度が導入されます。
これは的確請求書等保存方式というもので、消費税増税に伴い軽減税率が導入されたことで生じたものです。
企業はそれに対応する準備をしなくてはならないのですが、そもそも導入されることで何が変わるのでしょうか?
その変更点について、解説します。

インボイス制度の大きな変化

インボイス制度が導入されて大きく変化する点として、請求書の書き方があります。
適格請求書を用いるのですが、そこに記載する内容にこれまでとは異なる点があるのです。
インボイス制度では、何を記載するようになるのでしょうか?

適格請求書に記載するものとして、まず登録番号があります。
インボイス制度が開始されると、事業者は登録しなければ適格請求書を交付できないのです。
そして、登録することで登録番号が発行されるので、請求書にはそれを記載する必要があるのです。

また、対価については税率ごとに分けて記載し、同時に適用される税率も記載しておく必要があります。
そして、消費税額も別々に記載する必要があります。

そもそもこの制度が導入されることになった背景として、従来の方式で益税が発生してしまうことを是正するためというのがあります。
益税というのは、事業者に支払われた消費税のうち、納税されるのではなく事業者の利益になってしまうことです。

現行の制度では、一定の条件に当てはまる免税事業者は消費税納付に関して免除を受けています。
一定の条件とは、売上高が1000万円以下であること、もしくは設立1期目・2期目の事業者であることです。

しかし、免除されているにもかかわらず、課税事業者の申告内容に含まれる仕入税額控除には、免税事業者に支払われている納税されていない消費税額も含まれてしまうのです。
そうなると、課税事業者も免税事業者も消費税を納税しないことになり、益税が発生してしまいます。

インボイス制度では、それを改善するために導入されるという一面もあるのです。
今回は、増税時から一定の猶予期間を設けたうえで施行されることとなりました。
これは、税制が複雑になったうえで申告制度も変更されてしまうと、市場が混乱してしまうからです。

混乱を防ぐために、まずは事業者が新たな制度への理解を深め、手続きを正確にできるよう準備期間を設けているのです。
それだけ、混乱が予測されているといえるでしょう。

仕入税額控除の変化

インボイス制度の導入に準備期間が設けられた理由として、対応を疎かにしてしまうと導入に伴い事業者のビジネスに影響が生じると思われるからです。
場合によっては、大打撃をこうむる可能性もあるでしょう。

これは、課税事業者に限ったものではありません。
免税事業者も、適切に対処しなければ影響を受けてしまうと予測されるのです。
それは、どのような影響でしょうか?

まず、課税事業者が問題となるのは消費税に設定された税額控除についてです。
現在の制度では、仕入れにかかった消費税分を控除した額が納付税額となります。
つまり、仕入れ税額を売り上げ税額から差し引くことができるのです。

ところが、インボイス制度が導入されると、課税事業者はインボイスを発行するために、税務署へと登録して登録番号を発行してもらう必要があります。
そこで、売上高1000万円以下の免税事業者が問題となってしまいます。

免税事業者は、インボイスを発行するために登録が必要となります。
そして、従来の請求書は新制度の導入に伴い、認められなくなってしまうのです。
そうなると、課税事業者は免税事業者への支払い分の消費税の控除が受けられなくなってしまいます。

そのため、仕入れ先が売上高1000万円以下のフリーランスや個人事業主だった場合、請求書を発行してもらってもそれで仕入れ税額控除を受けることができなくなるのです。
そうなると、その分についても課税事業者が負担しなくてはならなくなります。

免税事業者がインボイスを発行できない場合、課税事業者は取引先の免税事業者にインボイス登録をしてもらうよう頼んで、それに応じてもらう必要があるのです。
免税事業者も、取引先が免税事業者だけならいいのですが、課税事業者もいる場合は対応する必要があるでしょう。

しかし、実は免税事業者がインボイスの登録をして登録番号を発行してもらうと、課税事業者へと転換しなくてはならなくなるのです。
そうなると、消費税の納税義務が生じることになります。

納税義務は、単に税金を納めればいいというだけではありません。
これまで免除されていたものを納めなくてはならなくなるため、経営の悪化を招いたり会計処理が複雑になってしまったりする可能性があるのです。

しかし、免税事業者のままだと課税事業者にとっては取引をしても仕入税額控除を受けられないため、損をすることになってしまいます。
その場合、免税事業者から課税事業者へと取引先を変更することになってしまうかもしれません。

免税事業者は、今のうちに自社がインボイスに登録した場合としなかった場合、それぞれの影響について考えてみる必要があります。
制度開始までに、適切な方法を選択できるようにしましょう。

また、インボイスでは事業発行者の番号の他、軽減税率の対象となる品目について記載するところもあり、税率ごとに分けて消費税額を記載しなくてはいけません。
これらの項目によって事業者は軽減税率にも対応して消費税額を計算し、正確に把握できます。

これらの項目がない場合は、インボイスとしては認められません。
その場合は、請求書自体が認めてもらえなくなるのです。
発行事業者の番号は、税務署に登録するだけで割り当ててもらえるので、難しいものではありません。

事業者の登録は、2021年10月からすでに始まっています。
導入されるまでに登録を終えるには、2023年3月末までに登録を済ませておく必要があるので、遅れないよう注意しましょう。

まとめ

インボイス制度の導入は、多くの企業にとって会計処理などの変化が伴う面倒なものです。
しかし、消費税増税に伴って始まった軽減税率に対応し、益税を防ぐためには必要な制度でもあるのです。
企業は、導入によって生じる影響に対してどう対処するべきか、今のうちに考えておくべきでしょう。
免税事業者も、登録することを考えておいてください。