もしも会社が破産した場合、連帯保証人への影響は?

運営している法人が破産してしまった際に、代表者や取締役など個人は通常であれば法人の負債に法的責任は負わないことになっています。しかしこれはその法人の債務について連帯保証人になっていない場合です。もしも連帯保証人になっている場合は責任を負う必要があります。

法人の連帯保証人は多くがその会社の経営者

中小企業が銀行から融資を受ける際には、経営者が連帯保証人として個人保証することが必須条件となっていることがほとんどでしょう。連帯保証は法人が返済不能になった際に代わりに返済を行う担保制度となるからです。

法人に連帯保証人がいる場合には、法人が破産手続きを開始すると債権者から連帯保証人へ一括請求が行われます。連帯保証人は一括請求に応じて返済する必要があります。しかし一括で返済することが難しい場合などは、債権者と交渉して長期分割という方法を行うことになるでしょう。

債務額が高額で払えない場合は?

法人に対する融資の場合、融資額が高額であることが多く連帯保証人も払いきれないということで連鎖倒産(自己破産)を検討することになる場合があります。

もしも連帯保証人が自分名義の不動産や大きな財産を所有していない場合には、自己破産に追い込まれてもデメリットはないかもしれません。

しかし持ち家を所有している場合などは、自己破産すれば資産を売却して返済に充てる必要があります。家がなくなっては困るという場合には個人再生を検討の視野に入れるか、連帯保証債務を返済していくという方向で話を進めていくことになるでしょう。

破産をした場合の家族への影響

法人とその経営者が破産した場合に経営者の家族にその影響が及ぶのかという点については、経営者の配偶者が連帯保証人になっているかどうかで異なります。配偶者が法人や経営者の連帯保証をしていない場合には、債権者から請求されることはありません。

逆に連帯保証をしていた場合には、離婚をしたとしても連帯保証債務からは逃れることはできません。法人や経営者の破産を検討する際に、先に離婚をしたとしてもそれ以前の連帯保証関係について着目されるため、破産と離婚は関係がないといえるでしょう。

損害賠償責任を負うケースも

法人の財産を私的流用している場合や、回収できる見込みがないことの明らかな債権を買い取るといった不合理や不適切な職務執行により法人を破産させてしまった場合には、法人や第三者に対して損害賠償責任を負うこともあります。代表者が知りながら実行すれば当然賠償責任は発生するでしょうし、代表ではない一般の取締役の場合でも、代表者の行為を知っていて取締役会などで賛成していた場合には同時に損害賠償責任を負うことも考えられます。

法人が危機に直面した場合には専門家に相談を

もしも法人の連帯保証人となっていて連帯保証債務を負うことになっても、債務整理などを行うことも可能ですし法人が再建手続きを行う場合にも継続して経営者という立場を維持することはできます。ただし債務金額や債権者数が多いという場合には、事務手続きなどが複雑化するため弁護士や司法書士など専門家に相談することが望ましいでしょう。