新型コロナウイルス感染で考える企業責任と安全配慮義務

その他のリスク

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、企業の在り方にも様々な変化が訪れています。
その中でも、企業責任と安全配慮義務は非常に重要なポイントです。
従業員が感染した場合、企業責任についてどう考えるべきか、安全配慮義務に伴う対応はどうするべきなのかを解説します。

新型コロナウイルス感染に伴う企業責任

従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、企業はそれに対して責任があるのでしょうか?
通常、従業員が風邪を引いた場合などに責任を問われることはないでしょう。
それなのに、なぜ新型コロナウイルスの場合は企業責任を問われることになるのでしょうか?

労働契約法という法律がありますが、これは企業と従業員との間に結ばれる労働契約に関する法律です。その中に、労働者の安全への配慮という項目があるのです。

そこには、労働に従事する際は労働者の生命や安全を確保するべく配慮しなくてはならない、と定められています。
つまり、会社は従業員が生命や身体において安全を確保できるよう、配慮しなくてはならないという義務があるのです。

この時の会社が負う義務のことを、安全配慮義務といいます。
これは新型コロナウイルスの感染において注目されるようになっていますが、実際にはそれ以外にも多くの場面で企業活動における指針となるものなのです。

ただし、この安全配慮義務に関しては、従業員のプライベートまで含まれるものではありません。
例えば、プライベートで参加したイベントで新型コロナウイルスに感染したとしても、そこに企業責任はないのです。

勝手に参加したのに、企業に属しているというだけでプライベートでの責任まで負うというのは、企業側も納得できないでしょう。
さすがにそこまでは必要ないのですが、会社の業務に起因して感染した場合は責任を取らなくてはいけません。

では、どういった場合に企業側が責任を負うことになるのでしょうか?
まず考えられるケースとしては、感染者が多い地域への出張を命じた場合などがあります。

ただし、この場合は一般的な生活をしているうえでの感染リスクを上回るリスクがあると認められた場合に限られます。
例えば、人口が少なく感染者も少ない地方都市から、人口が集中していて感染者も多い東京都などに出張した場合などが考えられます。

また、業務に起因して感染したと認められた場合は、労災が適用される可能性もあります。
ただし、出張中に感染したと断定できるケースは少ないので、そうそう認められることはないでしょう。

それ以外の業務でも、感染する可能性はあります。
特に気を付けたいのが、職場クラスターでしょう。
これは、病院や介護施設などで起こることが多いのですが、一般的な企業でも起こりえるものです。

また、企業によっては新型コロナウイルスへの対策が不十分なところもあるでしょう。
アルコール消毒を禁止しているケースや、マスクの着用を禁止しているケースなどは企業責任を追及される十分な根拠があります。

安全配慮義務に伴う対応

企業は感染者を増やさないようにする義務があるので、まずは一般生活を上回るような感染リスクを生じさせないことが重要です。
そのためには、どのような対応をするべきでしょうか?

まず、屋内で長時間事業に従事するのであれば、定期的に換気をする必要があります。
また、従業員が至近距離で不特定多数の顧客と対応するようなケースでは、仕切り板などを用意しておく必要があるでしょう。

また、感染者とわかっている相手と接触させるような場合は、対応もより厳重にしなくてはいけません。
企業は、当たり前に認識できる感染リスクがあり対策も容易であるにも関わらず、その対応をしていなければ安全配慮義務違反となるのです。

また、社内で感染者がいることが分かった場合は、二次感染への対応が必要です。
例えば、感染者とその濃厚接触者については自宅待機をさせて、それ以上の感染拡大を防ぐという方法があります。

しかし、こういった対応は事前にある程度の準備をしていなければ、スムーズに進めることができません。
そのため、まずは事前に発熱などの症状が出た場合にどう対応するのか、そのルールや行動指針を定めておかなくてはいけません。

そして、単に定めておくだけではなく、従業員への周知徹底も重要です。
そうしなければ、指針やルールに反した対応をしてしまうこともあるでしょう。
また、対応に困ったときに備えて相談窓口も用意しておくべきです。

従業員の感染者が多く、会社の営業が立ちいかなくなるケースもあるでしょう。
その場合、従業員も休みとなるのですが、その場合に注意したいのが休業中の給料です。
会社としても休みたくて休んでいるわけではないので、支払う必要がないと考えがちですが、そうとも限らないのです。

ノーワークノーペイとして支払わないという方針は、認められません。
休業補償として、平均賃金の6割以上を支払う必要があると考えられるのです。
なぜなら、自宅で待機するというのも業務上の命令と判断されるからです。

企業クラスターを防止して、安全配慮義務をクリアするためには、産業医のお墨付きをもらうことが大切です。
どのような対策を行うのか、内容を産業医にチェックしてもらいましょう。

例えば、産業医が職場巡視をする際に3密となりやすい会議室をどう使うのか、その指導を行ってもらったり、机などの配置をどうするべきか意見をもらったりするなどです。
また、衛生委員会も活用しましょう。

こういった対策をしておくことで、企業が責任を問われる可能性は低くなります。
何もしていないと判断されてしまうと、企業が責任を負うケースが増えるのです。
そうならないよう、事前の対策はしっかりとしておきましょう。

まとめ

企業には従業員に対する安全配慮義務があるので、それを怠ったために新型コロナウイルスに感染してしまった場合などは、企業責任を問われることになります。
その場合、内容次第では損害賠償を請求される可能性もあるため、企業はあらかじめ感染しにくくなるよう、様々な対処をしておきましょう。
新型コロナウイルスは、今や避けられない問題となっているので、企業は対策を怠らないよう注意して業務にあたりましょう。