使用者賠償責任に対応した保険活用

例えば工事現場などで労災事故が発生した時、安全配慮義務を怠ったことが原因であれば作業員に対して雇用主である事業者が損害賠償責任を負うことがあり、その金額は膨大なものになるケースもあります。
労災事故によるケガや病気から作業員が回復できるまで、それら治療費に加えて慰謝料も必要になる可能性もあります。


政府労災からの補償だけでは不足?
人を雇っている場合には政府労災に加入しているでしょうから、まずは政府労災から支払われる療養給付や休業給付を受けてもらうことになるでしょう。さらに企業が補償規定を設けている場合には規定を適用することになります。
しかし政府労災からの給付や補償規定を上回る損害賠償分が発生することもありますので、その超過額については保険などで備えておく必要があるでしょう。
使用者賠償責任保険で備えを
このような場合のためにも、使用者賠償責任保険に加入しておくと安心です。業務上の災害などで従業員が心身に障害を被った場合、企業は安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
労災認定されれば法律上の損害賠償責任を負うことになりますので、使用者賠償責任保険に加入しておけば補償されます。
政府労災からは慰謝料や逸失利益の支払いは行われませんので、万が一の備えとして検討しておくようにしましょう。
使用者賠償責任保険の補償内容
労働災害で従業員等に対し法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金額が政府労災保険からの給付額や自賠責保険からの給付額、企業が定める法定外補償規定等に基づき支払われる金額の合計額を超過した場合、超過額に対して補償されます。
この損害賠償金には法律上の損害賠償責任による慰謝料も含みますし、訴訟費用、示談交渉に要した弁護士報酬等の費用なども補償されます。
想定しているよりもこれらの費用は膨大になる可能性もありますので、しっかりと保険で備えておくようにしましょう。
使用者賠償責任保険を備えとして活用を
使用者賠償責任保険は、企業が法定外補償規定を設けている場合には、法定外補償規定等や法定外補償条項の上乗せ保険として備えることができます。設けていない場合には、政府労災保険の上乗せ保険として機能します。
裁判で争う場合などの訴訟費用や弁護士費用なども補償されますので、作業員に迅速に対応することができるでしょう。
保険に加入していないことで損害賠償金を抑えることばかりを重視してしまったり、行動することが遅れたりすれば誠意が感じられないと企業の印象を悪くして社会的信用を失う可能性もあります。
このようなケースを防ぐためにも、使用者賠償責任保険に加入して備えておくことを検討しましょう。