マイナンバー制度の導入で年金手帳は不要になった?

2016年度から導入された「マイナンバー制度」は一般的に「国民総背番号制」とも呼ばれている制度で、国民全員に個別の管理番号をつけてそれに基づいた社会保障や個人情情報管理など行政処理を行うという制度です。

マイナンバーが関係するのは、社会保障、税金、災害補償の時ですが、導入されたことで行政が書類を確認する際の手間やコストが削減できます。

裁定請求がスムーズに

年金を受給する手続きを裁定請求といいますが、この申請時の簡略化についてはどうでしょう。

年金を受け取る際に支給時期が来れば自動的に受け取れるというわけではなく、やはり受給のために手続きを行う必要があります。

あらかじめマイナンバーを年金事務所に提供しておくことで定年退職後の年金の裁定請求の際に住民票と課税証明書を提出しなくても良くなります。

国民健康保険に加入する手続きも簡略的に

これまで国民健康保険の加入手続きを行う際には、健康保険の被保険者資格喪失証明書の添付を行わなければなりませんでした。

マイナンバー制度が導入されたことで加入手続きの際に番号を提供すれば手続きができるようになります。

子育ての手続きも簡素化

マイナンバーを会社に提供すれば児童手当の申請の際に、年金手帳や国民健康保険証の添付は不要です。

さらには高等学校等就学支援金申請手続きをする際にも学校へマイナンバーを提供すれば住民票や保護者の課税証明書を添付する必要がなくなります。

年金受給の際には2つが揃う必要がある

マイナンバーと年金手帳は一見何の関係もないように思われますが、マイナンバーの使われる社会保障の中には年金資格取得や給付も含まれます。

マイナンバーの提示がなければ年金取得も給付も行えなくなるでしょう。

現在20歳以上の人に対して発行されている年金手帳とマイナンバーが揃わなければ給付は受けられなくなるといわれています。

マイナンバーと年金手帳、どちらか一方のみでは給付を受けることはできませんので年金手帳を紛失してしまったのであれば再発行の手続きを取る必要があります。

企業は収集した情報を漏洩しない管理体制を

企業は既に従業員のマイナンバーを収集して保管している状況だと思いますが、この従業員の個人情報については厳重に管理する必要があります。

しっかりと情報が漏洩しないような管理体制を整備しましょう。

マイナンバーは全ての国民に1つずつ割り当てられている制度ですので、将来受け取ることになる年金のためだけでなく、様々な手続きの際にこの先必要になってきます。

年金手帳とマイナンバーはなくさずに保管しておくように従業員に呼びかけておく必要があるでしょう。