経営者が認知症・・・個人名義の資産管理の問題

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経営者が高齢化してくると、どうしても不安となってくるのが健康面です。
その中でも認知症は、一見健康に見えてもひそかに進行してくるため、気がついた時にはどうにもならなくなっている、ということもあり得るでしょう。
今回は、経営者が認知症となった場合の、個人名義の資産管理について考えてみましょう。

認知症になるとできないこと

経営者が個人名義で保有している資産の管理については、当然その個人が行うものです。
しかし、認知症となってしまった場合は適切に資産を管理できるとは限りません。
それでは、誰かに管理を依頼したほう対いのかといえば、そういうわけでもないのです。

認知症と認められてしまうと、法律行為を行うことができなくなります。
例えば、遺言書を作成した場合でも、認知症と診断された後で作成した場合はその内容が無効となってしまいます。

また、家族が代行して財産管理を行うということもできません。
自分の親が認知症となったからといって、銀行の預金を代行して引き出そうとしても銀行から拒否されることがあるのです。
本人が委任状などを作成した場合は応じてもらえるかもしれませんが、認知症が進行してしまうとそれも難しくなるでしょう。

不動産などを保有していても、その売買をすることは法律行為となるため、認知症になると行うことができません。
自社株を保有している場合に、それを処分することもできなくなります。

このように、認知症となってしまった場合は多くのことができなくなります。
そうなると、その後相続が生じてしまった場合などに遺産分割協議で争うことにもなりかねず、事業で使用している土地や建物などの不動産名義が経営者個人の名義だった場合には、事業承継もできずに処分する必要があるかもしれません。

このような事態を避けるために、経営者は認知症となった時の対策を欠かさないようにしておかなければいけないのです。

認知症の対策とは?

認知症そのものについては、残念ながら防ぎようがありません。
日々の生活で、食生活や生活習慣に気を使っていても、なるときはなるものです。
ですから、認知症となっても困らないように対策しておく必要があります。

認知症となった時でも、個人名義の資産管理で困らないようにするには、任意後見制度や家族信託を利用しましょう。
認知症となってしまってからは、成年後見制度を利用するしかないのですが、成年後見制度と任意後見制度には大きな違いがあります。

成年後見制度は、裁判所が法定後見人を選定します。
その際に、法定後見人を任意で選ぶことができず、裁判所に人選を任せることとなります。
多くの場合は、弁護士などが選ばれるようです。

成年後見制度の場合、財産の保全を第一の目的とします。
基本的に財産は活用されることなく、相続の時まで残しておくような形です。
そのため、財産の処分などはできなくなります。

任意後見制度の場合は、認知症となる前に契約することになり、裁判所からは監督人だけがつくこととなります。
また、後見人がどこまでの権利を有するかという点については、契約によって定めることが可能です。

家族に財産を預けて、預ける条件などを定めるという形であれば、家族信託となります。
この場合は特に裁判所を通す必要がなく、全面的に任せることも可能となります。
また、相続が生じた際にはそのまま財産を譲る、という契約も可能となるのです。

任意後見制度や家族信託については、認知症となってから活用しようと思っても無理なので、あらかじめ契約しておかなければいけません。
認知症に備えて、早めに準備しておきましょう。

まとめ

経営者が認知症になると、事業用の資産だけではなく個人名義の資産も管理が難しくなります。
本人以外がスムーズに管理できるようにするには、あらかじめ任意後見制度や家族信託などの手続きをしておく必要があるでしょう。
家族が困ることがないように、いざというときに備えた準備を怠らないようにしておきましょう。