PL法は正式名称を「製造物責任法」と言い、製品に欠陥があった場合業者の特殊な責任について定めた法律ですが適用対象は製造業者だけというわけはありません。
PL法で対象になる「モノ」とは
PL法で製造物責任の対象になるものが何かというと、製造又は加工された動産です。
PL法で定めのある製造とは原材料や部品に手を加えて物品を作り出すこと、そして加工は物品に手を加えて本質を保持しながら新しい属性や価値を付けることを言います。
未加工の農産物などは製造物責任の対象とはなりませんが、農産物を加工して漬物にして有害物質が混入した場合などは製造物責任の対象になります。
・修理もPL法の対象?
修理についてはPL法の対象にはなりません。
修理はあくまでも元の状態に戻すことなので加工とは違ったニュアンスで取ることができるということも覚えておきましょう。
建設会社はPL法に関係ない?
自社で部材を製造している建設会社などは関係がなさそうですが、PL法には製造物を業として製造、加工又は輸入した者にも責任があるとの記載があります。
輸入した者にも責任があるとのことなので、外国から部材を輸入し自分で製造や加工をしていない場合でもPL法が適用になるということも考えられます。
被害を受けた側が実際に海外の製造業者まで責任を問うことは難しい状況にあるため、輸入業者に責任を追及し、輸入業者が海外の製造業者に求償すれば良いという考えに基づいた法律と言えるでしょう。
- PL法は正式名称を「製造物責任法」と言い、製品に欠陥があった場合業者の特殊な責任について定めた法律ですが適用対象は製造業者だけというわけはありません。
- PL法で対象になる「モノ」とは
- PL法で製造物責任の対象になるものが何かというと、製造又は加工された動産です。
- PL法で定めのある製造とは原材料や部品に手を加えて物品を作り出すこと、そして加工は物品に手を加えて本質を保持しながら新しい属性や価値を付けることを言います。
- 未加工の農産物などは製造物責任の対象とはなりませんが、農産物を加工して漬物にして有害物質が混入した場合などは製造物責任の対象になります。
- PL法での「欠陥」とは?
- PL法での「責任」とは?
- 本当に自社はPL法に関係がない?
PL法での「欠陥」とは?
そもそもPL法は欠陥についての責任を問うものなので何も欠陥がなければ責任を負うことはありません。
PL法の欠陥とは、製造物が安全性を欠いている状態であることで、次の3種類の状況が考えられます。
・設計上の欠陥
製造物を設計する段階での安全配慮が欠けていたために、製造物全体が安全性に欠けたものとなった場合
・製造上の欠陥
製造物の製造過程において粗悪な材料の混入、組立の誤りなどが起こり設計・仕様どおりに製造できず安全面を欠く状態となった場合
・指示上の欠陥
危険性が存在する製造物について、消費者側で事故防止・回避するための適切な情報を与えていなかった場合
PL法での「責任」とは?
PL法に基づく責任とは、欠陥によって生命、身体又は財産を侵害した時に発生する損害賠償責任です。
過失責任については欠陥と相当の因果関係のある損害限度で賠償する必要があり、どのような損害でも賠償しなければいけないというわけではありませんので、PL法についても同じ考え方があてはまると言われています。
本当に自社はPL法に関係がない?
PL法とは製品に欠陥が合った場合に被害者が製造会社などへ損害賠償を請求できる法律です。
自社は製造会社ではないから関係ないと思っていても実は関係があるケースもあります。
適用になった場合には多額の損害賠償が発生する場合もありますので、万が一に対しての備えを確保しておく必要があるでしょう。