会社役員なら知っておくべき!リスクを補う会社役員賠償責任保険

会社を経営していく上で、様々なリスクに対応していく必要がありますし、備えも必要です。
その中でも、会社役員としての業務遂行に起因する賠償責任などへの備えとして、「会社役員賠償責任保険(D&O保険)をご存知でしょうか。
経営者を守る保険として生命保険を活用されることが多いですが、経営する上での判断を守るためにも保険を上手く活用していくようにしましょう。


株主代表訴訟で賠償請求されることもある
会社役員が業務を遂行する上で、会社や第三者に損害を与えてしまうと、被害を受けた会社や第三者に法律上の損害賠償責任を負う可能性があります。
間違った経営方針を貫いたことで業績を悪化させた場合、それによる会社に及ぼした損害に対する賠償責任などです。
他にも他社と合弁事業を開始し、取締役の判断で損害が発生すれば他の会社へ賠償責任を負うことにもなるでしょう。
会社が損害を被った場合、その原因となった取締役や監査役に対して直接的に損害賠償請求が行われるだけでなく、株主が会社に代わって損害賠償請求を行う株主代表訴訟という方法で請求される可能性もあります。
役員個人を守るために保険への加入を
株主代表訴訟によって損害賠償請求された場合、敗訴になれば役員は自己財産から損害賠償金を会社に支払うことになります。
反対に勝訴した場合でも弁護士への費用は求償されず、役員が自己負担する必要が出てきます。
このような場合の備えとなる保険が、会社役員賠償責任保険です。
会社役員賠償責任保険の特徴とは?
会社役員賠償責任保険では、株主代表訴訟を提起された際の損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用などが補償されます。契約者は会社になりますが、役員個人の訴訟による財産損害を補償する保険です。

・損害賠償金への補償
補償さえる損害賠償金は、損害賠償請求による賠償金ですので、税金や罰金、科料、過料、課徴金、そして懲罰的損害賠償金や倍額賠償金など、これらに類似するものを含み、加重された損害賠償金などは補償対象にはなりません。

・弁護士に支払う争訟費用
訴訟や調停などの損害賠償請求に関する争訟に対する費用が補償されます。弁護士費用は大きな負担となりますが、免責条項に該当しなければ訴訟費用の前払いを受けることができます。
退任した後や死亡した場合でも補償は続く
役員を退任した後に責任追求される可能性もゼロではありません。役員在任中の行為による損害賠償請求は、損害が発生してから10年間は提起されることがあることを理解しておきましょう。
会社役員賠償責任保険は、契約が継続されていれば退任した役員の責任についても補償されますので安心です。
また、役員が亡くなった場合でも相続人が負担するべき補償についてもカバーします。
安心して経営に専念するために
会社役員の場合、もし訴訟の当事者になってしまった時のリスクに対しても備えておく必要があります。経営に安心して専念するために、会社役員賠償責任保険への加入を検討しましょう。