会社が倒産した時、借金担保の自宅はどうなる?

企業の経営が数年赤字続きで資金繰りが困難となり、倒産が免れない状況になった場合に頭を悩ませるのは経営者の自宅が会社の融資の担保になっている場合でしょう。

自宅に自分の家族が居住している場合には、何とかして自宅を残したいと考えてしまいますがその場合検討すべき手続き方法をご紹介します。

条件変更を行う方法

自宅に住宅ローンがまだ残っている場合などは、金融機関に条件変更の相談をしてみましょう。

返済期間の延長や元金の支払いを一時停止するなど、住宅ローンの債権者である金融機関と交渉することで認められるケースもあります。

条件変更が可能となれば住宅ローンの支払いが継続でき自宅を守ることができます。

ただしデメリットとしては住宅ローンの残額はそのまま残るため条件を変更することで支払期限が延長されるという形になります。

そして支払能力が認められる経営者に限定された方法とも言えますが、実際のところ住宅ローン以外の連帯保証債務などはそのままの状態なので金融機関が承諾するかというところが鍵となるでしょう。

個人再生手続を行う

住宅を所有している人が住宅ローン特則の「住宅ローン特別条項」を利用することにより、住宅を保有したまま債務整理することが可能となります。

個人再生での弁済期間は原則として3年間で分割払いするということになりますが、特別な事情がある場合など5年を超えない範囲で延長することも可能です。
・個人再生のメリット

住宅ローンの支払条件の変更も可能ですし、住宅ローン以外の借金を圧縮できるというメリットがあります。

しかも自己破産をした場合には破産法で手続開始から免責事由の決定まで職業や資格に制限がかかりますが、個人再生の場合はそのような資格制限もありません。

また、ギャンブルや不法行為による債務でも債務の一部の免除が受けられるといった特徴があります。
・ただし誰でも利用できるわけではない手続方法

個人再生が行えるのは負債総額が5,000万円以下の個人という条件があり、将来一定収入を得ることができるという見込みがある場合に限られます。

会社再生ではなく倒産という道を選択した経営者であれば、再就職先の予定があり住宅ローンの返済とその他の借金の一部、そして生活費が捻出できる人に限られます。

自宅を残して倒産することも可能

どちらの方法も住宅ローンとその他の借金は残る形となりますので、会社が倒産した後に継続して収入が安定することが見込まれる場合にしか利用できません。

特に個人再生の場合には債務が5分の1程度と大幅に免責が行われて、それを3年で支払っていくという再生計画案のもとで返済することになります。

逆に言えば3年払い続ければ自宅を手放さなくて良いわけですし、保証人になっていない限り家族に迷惑がかかることもありません。