事実婚のリスクとは??

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男女の仲の形は様々で、婚姻を結ぶこともあれば正式には結婚していなくても事実上夫婦として過ごすこともあるでしょう。
事実上夫婦となるのは事実婚といい、法的には認められていなくても当人や周囲は夫婦として考えるのですが、正式な結婚と比べるとリスクがあるのです。
具体的にどのようなリスクがあるのか、解説します。

事実婚とは?

男女の関係には様々な形があり、婚姻関係にも一般的な夫婦関係以外にいくつかの形があるのです。
夫婦の形の1つが事実婚というもので、名前の通り事実上の婚姻関係ですが法的には認められていないというものになります。

婚姻届けを出して法律で認められている場合は法律婚といいますが、事実婚との違いは法律に基づいた関係かどうかという点です。
同棲とも似ていますが、お互いが恋人同士と認識しているか結婚相手と認識しているかの違いがあります。

もう少し詳しくいうと、事実婚は夫婦関係にあるものの入籍をしておらず、法律上認められていない状態です。
婚姻届けを出していれば法律婚となり、民法や戸籍法において正式な婚姻関係と認められた状態になります。

事実上の婚姻関係といえる条件として、まずお互いが自分たちのことを夫婦として認識していることです。
また、生活を共にしていて外からも夫婦であると認識されていることも条件で、全てに当てはまる必要があります。

内縁関係とも酷似していて、長年連れ添っていれば法律婚に準じた関係として判断されることもあるでしょう。
法律婚のために入籍する場合は必要な手続きが多いため、手続きを嫌ったり姓が変わるのを嫌がったりして選ぶ人もいます。

恋人同士で同じところに住んでいる場合は同棲といいますが、客観的に見れば事実婚と同棲には大きな違いがないように思えるでしょう。

違いとしては、お互いや周囲の人が夫婦として認識しているかどうかという点で、住民票の届けがされているかどうかによっても異なります。

同棲であれば、どちらかが実家に住民票を残しておけば、それぞれが同じ住所での世帯主になることもできるのです。
事実婚であれば住民票に未届けという注意書きを付けて夫、妻と記載することも可能なので、婚姻の意思があって婚姻届けを出していないことが証明されます。

事実婚は法律上必要な手続きをしていないものの実質的には夫婦となるため、他の形態とは何が違うのかをしっかりと把握したうえで選択する必要があるのです。

事実婚のリスク

事実婚を選択した場合に生じるリスクとして、まず子どもが生まれたときの親権は原則として母親にしかないという点があります。
生まれた子どもは母親の戸籍に自動的に入ってしまい、親権を二人で持つことはできないのです。

父親として法的に認められるためには認知の手続きも必要となり、放置していると子どもの戸籍で父親の欄は空欄になります。

また、子どもが名乗ることになるのも母親の姓となり、将来父親の姓に変えたいと思った場合は家庭裁判所に申し出る必要があるのです。
法律上では夫婦という扱いにはならないため、生活を一緒にしていても税金の配偶者控除が適用されないというリスクもあります。

結婚することで税制上のメリットがあるのですが、事実婚の場合は一切のメリットがないため共働き以外では法律婚の方が経済的負担は少ないのです。
また、戸籍に記載されないため、家族関係を証明する公的な書類が必要となる場合に認められないリスクがあります。

家族としての証明が必要になるときは、住民票や親族の証言、生命保険の証書などが必要になってしまうため、手間がかかってしまうこともあるでしょう。
アパートを借りるときや保険を契約するときなどの手続きが複雑になってしまうこともあり、手術が必要な時に家族として同意書にサインすることもできません。

法律婚とは違って自動的に相続権が付与されることはないため、遺産の相続には法的効力がある遺言書を用意しておく必要があるでしょう。
もしものことがあったときも相手の口座に触れることができず、パートナー名義の不動産も相続できません。

二人の間に子どもがいる場合、認知されていればいいのですが認知されていなければやはり相続権はなく、子どもも相続できないのです。
リスクを少しでも減らすために、事前に確認しておきたい手続きにはどのようなものがあるのかを解説します。

まず、一緒の世帯であるということを申請する世帯変更届を提出しておくと、夫婦であるということが証明しやすくなるでしょう。
住民票に事実婚であることを示す記載をしてもらうには、世帯変更届の提出が必要となります。

事実婚ということがわかる記載が住民票にあれば、手続きやサービスを受けることが可能となるのです。
同性のカップルが事実上の婚姻であると公認するためにパートナーシップ制度というものがありますが、異性間であっても利用できる自治体もあります。

自治体が夫婦として公認する証明書を発行してくれるという行政サービスで、証明書があれば行政や民間の夫婦向けのサービスを受けやすくなるのです。
すでに350以上の自治体で導入されている制度なので、お住まいの地域の自治体で導入されているかを確認してみてください。

事実婚において2人の間での取り決めについては公正証書を作成して証明するのがおすすめです。
事実上の夫婦であるということや子どもの扱いについて、財産や生活費、預貯金に関することなどを定めた契約書として、活用することができます。

公正証書を作成しておくと法律婚に近い権利関係を築き上げることも可能となり、いざというときのトラブルを防止することもできるでしょう。

まとめ

事実婚というのは、法律上の手続きを行わないもののお互いに結婚相手として認識していて、周囲からも結婚していると思われた状態をいいます。
ただしリスクがあり、例えば子供の親権は基本的に母親となってしまい父親は認知しなければ認められず、子どもが相続権を持つこともできなくなるのです。
戸籍には記載されないものの、届け出をすれば住民票には事実婚である記載がされるため、忘れずに世帯変更届を提出するようにしてください。