相続放棄する際の注意点とは?

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相続する資産は、必ずしもみなさんにとって良い物ばかりではありません。
中には、ダメージを受けてしまうのが確実な場合もありますよね。
そのような時には、権利の放棄という選択ができます。
ですが、どのような内容か分からないと正しい判断はできませんよね。
今回は、判断する際に知ってほしい注意点をご説明します。

判断するタイミングに関する注意点

みなさんの中に、資産に関する相談はいつでもできると思っている人はいませんか?
極端な話、亡くなって親族が集まった時に行うものとして考えている人は多いですよね。
しかし近年の傾向としては、早めに話し合いや調査をしておくと良いと言われています。

相続する権利を放棄する場合も、同様です。
ですが、資産の受取りを拒否する事例に、もしかすると馴染みのない人もいるかもしれません。
そのような人にとっては、急な事態に判断を迫られることになりますよね。

ここでは、意外と知らない判断のタイミングに関する内容を2つご説明します。
その内容は、コチラです。

・相続開始前に手続きはできない
・放棄するなら3カ月以内に判断しなければならない

早速、見てみましょう。

・相続開始前に手続きはできない

そもそも相続放棄というのは、ルール上だと相続が始まってから家庭裁判所で手続きすることで成立する仕組みになっています。
近年は、生前贈与のように事前に相続をしておく方法が見られますが、生前贈与は相続する意思がある人に対して行われますよね。
そのため、生前時点での放棄判断というのは、ルールに則った行為でないのです。

例えば、事前に自分に相続する意思がない旨を伝えておく人がいますよね。
実は、この意思表明だけでは、「放棄した」という表明にならないことを理解できるでしょうか?
確かに、周囲に意思を伝えておくことは大切ですが、放棄は法律上の正式な手続きがあった上で認められますよね。
従って、家庭裁判所での手続きがなければ、正式な形として認められませんから、誰かに伝えたからOKと思わないようにして下さい。
意外と、親族に伝えたから大丈夫と思っている人は多いのです。

・放棄するなら3カ月以内に判断しなければならない

もう一つは、放棄の手続きをするには、期限が決まっているということです。
その期限は相続が始まってから、3カ月以内になります。
この期間内に、相続をするかどうかを決めなければならないのですが、結構難しいなと感じる人もいるでしょう。
実際のところ、3カ月で資産をすべて把握し、判断するのが難しい人がいるのも事実です。

例えば、遠方にいる親族や新しく発覚した事実があった場合、様々な調整を行うのに時間がかかりますよね。
このような事情から、一般的には期限の3カ月ギリギリの辺りで判断して問題ありません。
ギリギリのタイミングでも問題なければ、じっくりと考えられるでしょう。

しかし、中には3カ月で判断できない事情がある場合もありますよね。
そのような時は、もう判断ができないのでしょうか?
実は、家庭裁判所に申し立てを行い、期間の延長が認められれば、3カ月の期限を越えてしまっても判断をすることは可能なのです。
意外と裁量があると思われるでしょう。
このような仕組みは、期限内に決められないという人にとって助かりますよね。

期限やルールに厳しそうなイメージのある裁判所ですが、きちんと手続きさえすれば延長に対して融通を利かせてくれるのです。
期間延長を申請する際には、なぜ判断できないのか、その理由を伝える必要があります。
親族等の事情から3カ月以内での判断が難しい場合は、申し出ておきましょう。

余談ですが、この手続きはみなさん自身でなく、弁護士等に依頼して行ってもらうこともできます。
しかし、専門家に依頼するとなると単に依頼料がかかるだけではありません。
期間延長の手続きをする場合は、通常よりも準備に手間がかかりますから、依頼料が高めになる場合があります。
専門家に依頼する際は、事前に手続きの内容によって料金設定がどうなっているのかを確認しておきたいですね。

保険が絡む際の注意点

また、資産の把握をする際、相続には生命保険等の保険金の話題がつきものですよね。
相続放棄をすると、本来ならば相続するはずだった資産を受け取らないことを意味します。
そうなると、本当は受け取りたかったけれども、借金の関係から放棄の判断をせざるを得なかったという人もいるでしょう。
しかし、全ての財産が放棄対象とならないことを、みなさんは聞いたことがありませんか?
ここでは、保険金等の扱いに関する注意点をご説明しましょう。

内容を理解するためのポイントは、以下の通りです。

・生命保険金と受取人の設定から考える
・積立保険の解約返戻金の扱いはどうなるのか?

相続において、保険は重要なテーマになりますから、しっかりと理解していきたい項目ですね!

・生命保険金と受取人の設定から考える

みなさんは、相続の対象となる資産と聞くと、何をイメージしますか?
例えば、現金や不動産を思い浮かべますよね。
そして、現金の中には、貯金で貯めた分だけでなく、保険に加入して得られる保険金もあるでしょう。
保険金=資産と考えることに問題はありませんが、受取人の設定によって、相続放棄しても受け取ることが可能なことを知っていますか?

ここで、保険に加入した時の手続きを思い出して下さい。
保険金に関する説明を聞く際に、受取人を誰にするのかという話題が出ますよね。
例えば、受取人を配偶者や家族の誰かに設定するということがあるでしょう。
ここがポイントになります。

実は、受取人を親族の誰かに指定していた場合は、故人本人の「資産」として見なされませんから、課税対象にはならないのです。
相続対象の資産にならないことは、保険金に関しては受け取ることができることを意味しますよね。
つまり、受取人が指定されている場合、保険金を受け取る権利は対象外ですから、そのまま受け取っても良いことが分かるでしょう。

その一方で、保険金の受取人が故人本人という場合もあります。
この場合は、故人の資産として考えることになりますから、保険金は相続資産の対象として見られることになります。
そのため、相続放棄をするとなると、保険金も放棄することになるでしょう。
これはちょっとしたことかもしれませんが、受け取れる資産があるのとないのでは大きな違いがありますよね。

生命保険に加入している事実があるならば、判断をする前に受取人の状況を確認しておくべきでしょう。

・積立保険の解約返戻金の扱いはどうなるのか?

さらに、保険関係のお金に関する注意点は、積立保険にもあります。
積立保険には、一般的な生命保険の仕組みとは違い、「解約返戻金」という仕組みがありますよね。
解約返戻金も受け取る際には大きなお金になりますから、いざという時の備えとして設定している人は多いでしょう。
解約返戻金は、一般的な保険金とは違い、受取人を自由に設定できる仕組みにはなっていません。
受取人は基本的に被保険者である加入者本人になりますから、故人の「資産」として扱われるでしょう。

ここで注意すべきは、解約返戻金として戻ってきたお金を、他の相続人が勝手に使ってしまうことです。
相続全体のルールとして、相続の状況が確定していない状況で資産を勝手に使ってしまうということはNGですよね。
なぜなら、勝手に資産を使ってしまうと、正確に状況把握ができなかったり、分配時に影響が出てしまったりするからです。
その結果、権利を放棄することができなくなってしまいます。
そうなると、マイナスの資産も引き受けなければなりません。

不要なトラブルを避けるためにも、お金があるからと言って勝手に使うことはせず、状況が確定するまではそのままにしておくのが無難です。

まとめ

相続放棄の判断は、みなさん自身に影響を与えるだけではありません。
権利を失ったことで、他の人に資産の影響が降りかかる可能性がありますよね。
トラブルの多くは、連絡ミスや確認ミスといった些細なことから発展していることが多く、気を遣えば確実に防ぐことができるでしょう。
そのため、手続きをする際は、周囲の人にも連絡を取りながら進めるようにして下さい。