【コロナ対策】セーフティネット保証4号とは?

その他のリスク

現在、資金繰りで悩んでいる中小企業の経営者は多いですよね。
活用できる制度は既に申請済みという方もいるかと思いますが、3月にセーフティネット保証4号が発動したことはご存知でしょうか?
これは、中小企業者ならば、絶対に活用を検討してほしい内容になります。
どんな内容なのか、早速見ていきましょう。

セーフティネット保証4号の基本的な内容

セーフティネット保証4号は、主に自然災害等の発生によって、中小企業者の経済活動が厳しくなった場合に利用できる制度になります。
自然災害の発生やその影響は、事前に予測することができませんよね。
いくら日頃からリスク対策をしていたとしても、経営が難しくなることはあり得るでしょう。

そのため、自然災害の発生に伴い、中小企業者の継続が困難な状況だと指定された時に、利用ができる制度になると思って下さい。
一般的には、自然災害が発生した地域が限定されますので、自然災害時の命綱と考えてもいいでしょう。
逆に、指定されていない地域や平常時は利用できません。
簡単に言うと、中小企業者の経営面を助けてくれる制度の1つになりますから、リスク回避よりも事後対応の方法で活用できそうですね。

ここからは、どのような中小企業者が対象となるのか、保証内容等についてご説明したいと思います。

・対象者となるのはどんな中小企業?

制度の対象者となる中小企業者には、条件が2つあります。
まずは、制度が利用可能になる地域に指定されており、事業を1年間以上行っているところになります。
多くの中小企業者の場合は、長年継続して事業を行っていることが多いので、この条件はクリアできるでしょう。

もう一つの条件は、自然災害がきっかけとなり、その影響が経営に影響し、売り上げが減少したことになります。
ただし、その減少幅には目安が決められており、2つの条件に合った場合に適用されると思って下さい。
1つ目は、最近1カ月の売上高等を見た際に、前年同月の数字と比較すると20%以上の減少があることになります。
つまり、直近の経営状態と前年度を比較した時に、大幅な減少が見られるかどうかになりますよね。

2つ目は、影響を受けた後2カ月間を含んだ3カ月間の売上高等が、前年同期と比較した時に20%以上の減少が見込まれることになります。
減少の状態が、一定の間続くということも条件になりますから、その月だけが減少しただけでは対象になりません。
減少幅に関しては、2つの視点が求められることを覚えておきましょう。

・どの程度の保証が得られるの?

本制度を活用すると、経営を安定させるための資金に関しては、100%の保証割合が得られます。
100%とは、すごいですよね。
借入は、通常利用できる一般保証とは別個で保証してもらえる仕組みになっていますので、一般保証をすでに利用している人でも利用できると思って下さい。

その限度額は、一般保証の限度額が2億8000万円なのですが、それとは別に保証限度額で2億8000万円が設けられています。
別枠の範囲も、大きいですよね。
ある程度大きな金額が借りられるのは、経営者にとって有難いでしょう。

少し注意したいのは、2億8000万円のなかでも、8000万円は無担保保証になります。
そのため、無担保保証の範囲は決まっているということは、借入金額を検討する際の参考にして下さい。

公的な制度の中には、借入の限度額が小さい場合もありますので、借りることができてもその場しのぎにしかならないということもあるでしょう。
ですが、この制度の活用ができると、借入限度額の幅は比較的大きい方ですから、経営面で助かるという人もいますよね。

・手続き面について

制度を利用したい場合は、お住まいの自治体の商工担当の窓口に認定書類を提出することから始まります。
ここで認定を受けてから、信用保証協会または希望する金融機関に借入の相談をすることになりますから、段階を踏んで手続きしていきましょう。
申請に関する相談がしたい場合は、各自治体の信用保証協会でできますから、利用全般の不安があるならば、一度相談しておくことをオススメします。

ところで、借入をするとなると、保証人を立てることが求められますよね。
今回の場合も、保証人を探しておいた方がいいのでしょうか?
制度を利用する場合は、保証人は基本的に要りません。
そのため、保証人が見つからず、借入ができないということだけは避けられそうですよね。

一方で、保証人は不要な代わりに、信用保証を受ける必要がありますので、この点には留意しておきましょう。

基準の運用緩和の内容とは?

セーフティネット保証4号は、新型コロナウィルスの影響にも対応できるように、運用条件の緩和がなされました。
つまり、従来の条件では利用が難しかった経営者でも、申請の可能性が広がりますよね。
どのような部分で条件が緩和されたのか、簡単にですが見ていきましょう。

・業歴の条件が1年以上でなくても対応

従来の内容では、事業を行って1年以上たっていることが前提でした。
ですが、つい最近始めたばかりだったり、長期的に行っていても事業の拡大によって様々な部分の把握が難しかったりということがありますよね。
特に、個人事業主の場合は、まだ短期間しか実働していないということがあり得るでしょう。
柔軟に対応するために、事業に関しては3カ月以上行っていれば、対象となる形に変わったのです。

また、店舗増加の影響で売上の把握が難しい場合に対しても対象になりますから、不安を軽減できる経営者が多くなりますよね。

・認定基準が多様化

さらに、認定条件のバリエーションも、様々な状況に対応できるような判断基準が設けられました。
判断基準は全部で3つありますので、当てはまる内容で考えることができますから、申請へのハードルが下がること間違いないでしょう。

1つ目は、最近1カ月の売上高等+最近1カ月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較した場合の影響になります。
この条件なら、事業期間が短期間の経営者であっても、対応することができそうですよね。

2つ目は、最近1か月の売上高等と昨年度12月の売上高等を比較し、その後の2カ月を含む3か月間と昨年12月の売上高等の3倍を比較します。
3つ目は、最近1カ月の売上高等と昨年10月~12月の3か月間の売上高等を比較し、さらにその後2カ月を含む3カ月間の売上高等と前述の3か月間を比較します。
これらの全ての売上高等の減少度合いは、先程ご説明した20%以上に変わりありません。

この3つの判断基準は、どれかに当てはまれば問題ありませんので、計算しやすい、対応できる内容を選んで下さい。
いずれの条件も後半に関しては、「見込み」判断になりますが、現状ですぐに事業の回復ができることは少ないですよね。
事業を少しでも長く続ける、という選択をしたならば、必ず役立つ制度になるでしょう。

現在、制度を利用できる地域は47都道府県、つまり全国になっています。
そもそもこの制度は、自治体からセーフティーネットの対応が必要だと要請を受けた時に利用できますから、今全国的に必要性があるという状況になりますよね。
それほど、新型コロナウィルスの与えた影響は大きかったと言えることになるでしょう。

現在、制度の指定期間が延長され、9月1日まで申請することが可能になりました。
期間が延長されたことで、これから申請を検討する経営者が増えるかもしれません。
様々な制度がありますが、より安心して借入ができる制度があることを、今回の記事で知っておいて下さい。

参考URL
経済産業省
(https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001-1.pdf)
(https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-4.pdf)
中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm)
創業融資ガイド(https://jfc-guide.com/news/17649/)

まとめ

セーフティネット保証4号の申請は、時間が経つにつれて増えています。
この状況は、資金繰りの面で困っている中小企業者が多いということを証明することになりますよね。
実際の承認率は高い傾向にありますから、審査で落とされると不安にならずに、とにかく申請はしておきましょう。
自治体によって対応スピードが違う場合がありますから、実情については自治体の窓口等に確認をしておきたいですね。