マイナンバー制度で個人番号カードと保険証が一体化?

2016年からマイナンバーの通知が開始されましたが、通知カードと一緒に申請可能な個人番号カードに健康保険証の機能も付加することを厚生労働省が検討しているようです。

もしも個人番号カードと健康保険証が一緒になったら?

政府が検討している健康保険証機能を個人番号カードに追加することが実現した場合、個人番号カードの利便性は高まり医療分野においても活用されることになります。

ただしプライバシー保護という観点から見た場合、やはり健康保険証の機能を追加することは危険性が高いと反対する声もあがっているようです。

反対しているのは日本医師会?

日本医師会では個人番号カードの券面には個人番号が記載されていることで医療機関を受診する患者のプライバシーが保護されにくくなること、そして安心面という部分が阻害されることからも単純に容認できないと意思を表明しています。

もしも本当に個人番号カードと健康保険証が一体化するのであれば、マイナンバーとは別の医療等IDなどの導入の必要性があるということが日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の意見です。

医療等IDが別で必要とされる理由

マイナンバー制度は生涯変わることのない番号のため、過去から現在まで患った疾患や治療まで紐付けされてしまう可能性があります。

そのようなことから日本医師会等では医療等IDの必要性を訴えています。

さらに医療等IDを必要とする場合には、病歴の消去や管理番号の変更、管理番号の使い分けなど担保されるための議論も必要だとのことです。

情報漏洩のリスク

個人番号カードを保険証として医療機関に提出することにより高まるリスクに情報漏洩リスクがあげられます。

カルテなどにマイナンバーが記載されることになれば、医療機関にもマイナンバー対応についての費用負担も強いることになるでしょう。

漏洩した情報に対する損害の大きさ

もしも中毒関連の病歴の過去や事件に巻き込まれた時のケガなどがマイナンバー流出によって他人に知られてしまった場合、ただの個人情報の流出では済まされることなく大きな損害となる可能性があります。

流出させた側だけでなく、流出された側の精神的ダメージは計り知れないものとなり回復不可能なものとなる可能性が高いと言えるでしょう。

一体化する利便性を取るのか情報保護を取るのか

個人番号カードと健康保険証が一体化すれば確かに利便性は高まるでしょう。

しかし過去の病歴などが明るみに出る可能性があるため、個人情報流出という危険性だけでなくその内容もかなりデリケートな部分であることを忘れてはいけません。

今後政府がどのように対応して行くのかが注目される部分ですが、もしも本当に一体化した場合に企業としても管理方法などを検討していく必要性が高まることは間違いないでしょう。