未払い残業/メンタルヘルス不調の従業員の増加

近年ではうつ病など精神部分で疾患を抱える社員も増えており、それが引き金となって体調不良や場合によっては過労自殺といった状況も起こりうる状況です。
過酷な労働やハラスメント問題などが背景にあると考えられており、会社でも問題が起こる前に事前の策を講じておく事はもちろん必要ですが、万一問題が生じた時にも適切な対処ができる体制を整備しておく必要があります。


ハラスメントが問題となってうつ病に?
社員などがメンタル部分で問題を抱える背景には、職場内のセクシャルハラスメントやパワーハラスメントといった嫌がらせが関係するケースが考えられます。
ストレスを抱え、それが健康に悪影響を及ぼすなど、加害者個人が責任を負うだけでなく会社も民事法上の使用者責任を負わなければなりません。

・使用者責任とは
会社の従業員が他人に不法行為で損害を与えた場合には、加害者となる従業員を使用している使用者も被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。
なお、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントは不法行為に該当しますので、会社は使用者責任を負うことになるでしょう。
効果的なハラスメント対策
ハラスメント問題への対策として考えられるのは、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどハラスメント問題があってはならないことだと社員に周知徹底していくことでしょう。
就業規則にもハラスメントについての規定を行い、万一問題が生じた場合には懲戒事由になる事などを規定しておくようにします。

・被害を受けた時に相談できる窓口の設置を
そしてもしハラスメントを社員が受けた時には、相談できる窓口を設置しておくことも大切です。多くの被害を受けた社員などは、加害者が上司などの場合には被害を相談する先がなく抱え込んでしまうケースもあります。
このような事態を防ぐためにも公平な立場で相談できる窓口を設置し、ハラスメントが発覚した場合には適切な調査と正しい対応や手続きが行える体制を整備しておくことが必要です。
また、社員などには定期的にメンタルテストを実施するなど、現在の心身の不満について確認していくことも大切です。
長時間の残業が社員を苦しめる
そして心身に影響を及ぼす原因には、ハラスメント以外に過酷な労働があります。長時間の残業などは疲労や睡眠不足を悪化させ、心身に影響を及ぼす可能性が高くなるでしょう。
うつ病を発生させる残業時間の目安としては月100時間以上連続した場合です。
脳疾患や心臓疾患に起因する過労死なども、発症前1か月間に約100時間を超える時間外労働が認められる場合や、発症前2~6か月間に渡る1月あたり約80時間を超える時間外労働が認められる場合などは、発症と業務の関連性が強いと考えられています。
残業してもサービス残業扱いはさらに社員を苦しめる
長時間残業を行っていても、残業としてカウントされないサービス残業などが実態であれば、より一層社員の心身を苦しめる事になるでしょう。
心身に不調が出る事で働けなくなり、それが過労死などに繋がる可能性も否定できません。
会社では残業時間や残業代についての規定を見直し、法律に違反せず社員の心身にも負担をかけない形に整備していく事が必要だと言えるでしょう。