食品販売業のリスク:賞味期限と消費期限

賞味期限は定められた方法で保存した場合に品質保持が可能だと認められる期限を示す年月日です。
一方の消費期限は定められた方法で保存した場合に腐敗や変敗、品質劣化などで安全性を欠く恐れがないと認められる期限を示す年月日です。


消費期限と賞味期限の意味
消費期限が記載されている食品は基本的に傷みやすい食品です。消費者が安心して食べることができるように期限を表示しています。
食品を開封する前の状態で、定められた方法で保存した時の食品衛生上問題ないと認められる期限です。
賞味期限は傷みにくい食品に記載されていることが一般的です。こちらは美味しく食べることができる期限を表示しています。期限を過ぎているからもう食べることができないというわけではありません。
期限を決めるのは食品の製造業者
賞味期限や消費期限はその食品を製造したところが決定します。決定の際には、食品の特性、原材料の衛生状態、品質変化の要因、製造や加工時の衛生管理状態、保存状態、容器包装形態など、様々な点から勘案して決めていきます。そのためこのような情報を持つ製造業者などが表示義務者となることが必要となります。
期限切れの食品を販売したら法律違反?
微生物試験、理化学試験、官能試験など、期限を定める上で科学的、そして合理的な根拠に基づいた設定が必要になります。
もし期限切れの食品を売ってしまっても、実は法律違反にはなりません。食品衛生法は健康に危害を及ぼす危険性のある食品を販売することは禁止しています。
しかし食品の期限表示については、期限切れになったからといってそれが必ず健康に危害を及ぼす危険性があるとは限りません。
もし期限切れでも大きな問題がないとしても…
さらに賞味期限は美味しく食べることができる期間ですので、期限切れの後でも衛生的には問題ないことが多いようです。
しかし少しの期限切れ食品なら問題ないとしても、将来的に食中毒を起こす危険性があります。そのため保健所では期限切れ食品は販売しないように注意しています。
食品の販売の際にも十分に注意して、期限が切れていないかマメに確認することも必要です。
消費期限や賞味期限の記載場所は?
一括表示場所に消費期限や賞味期限を表示することが難しい場合には、一括表示する場所に期限の記載場所を指定しておけば枠外でも可能です。
ただし「別途記載」「枠外に記載」という記載をした場合には、具体的な記載場所が示されていませんので「商品表面上部に記載」と記載場所を具体的に示すことが必要です。
消費者が安心して食品を購入するために
消費期限や賞味期限は、消費者が安心して食品を手にすることができるための大切な情報です。そのため期限が切れた食品を販売しないような注意も必要ですし、しっかりと見やすい場所に記載されていることが重要です。